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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和4年以降)
閲覧数:3572 2023年09月29日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:コアラ更新日:2023年09月29日 10時09分
通所事業所では「その他の日常生活費」として、利用者の自由な選択に基づき、保険給付の対象となっていない実費相当額の範囲内で徴収が可能な費用があります。
「その他の日常生活費」として、以下の概要となります。以下、その取扱の概要を記載しましたが、なお、最新の通知、所管に確認頂き運用ください。
1 保険給付の対象と重複関係がないこと
2 費用の内訳が明らかであること
3 利用者等又はその家族等の自由な選択に基づくもの
4 実費相当額の範囲内であること
5 運営規程に定め、利用者等又は家族等に同意が得られたもの
【浴室で使用するシャンプー、リンス、石鹸、タオル、バスタオルの費用】
具体的には、浴室で使用するシャンプー、リンス、石鹸、タオル、バスタオル等については共用のシャンプー、リンス、石鹸、タオル、バスタオル等について、利用者等全員から一律に費用を徴収することはできない。ただし、共用のものを使用することに抵抗がある利用者等に対して、利用者等又はその家族等の自由な選択により事業所が個別に提供した場合は、その他の日常生 活費としてその実費相当額を徴収することが可能。
【クラブ活動費】
クラブ活動参加費としてその他の日常生活費(教養娯楽費)を一律に徴収することは、通所事業において提供すべきサービ スとして、その費用は保険給付の対象であると考えられることから、利用者にその費用を一律に徴収することは認められない。しかし、利用者等が任意に参加できる クラブ活動において、利用者等に負担させることが適当と認められる材料費については、教養娯楽費として実費相当額を徴収することは可能
【趣味活度の材料費】
利用者等の趣味的活動に関して、事業所が材料等を提供した場合は、その他の日常生活費(教養娯楽費)として徴収することについて、事業所がサービス提供の一環として提供するものでない趣味的活動等に係る材料費については、「サービス提供とは関係のない費用」として徴収することと なる。
【おむつ代】
おむつに関する費用として、尿パッドやリハビリパンツの費用はおむつに係る費用に含まれるため、通所 介護事業所等においては、徴収できる。
上記について説明しているサイト(参考)
通所介護事業所等における日常生活に要する費用の取り扱いについて 三重県長寿介護課
https://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000026218.pdf
通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて【厚生労働省】
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta4395&dataType=1&pageNo=1
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