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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和4年以降)
閲覧数:5869 2023年02月01日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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1:こりんご更新日:2023年02月01日 00時12分
ます、週2回のリハビリは体系に関わらず
老健としての基本的な基準となりますので
それを満たせていないのであれば、
その月は基本報酬の3割減算請求となります。
強化型で全員に対する週3回の個別リハが実施出来て
いなければ、加算型での請求になります
(その他の要件を満たしていればですが)
そもそも要件を満たしているから
その分の報酬を請求出来るものなのに
満たしていないのに請求をしているのはなぜか
逆に疑問です
本来であれば気がついた時点で過誤請求として
自主的に請求のやり直しをすべきもので
それをせずに繰り返しているとなれば
悪質と判断されて一発認可取り消しもあり得るかと。
正直老健で療法士が土日祝固定休のシフトでは
基準を満たすのは厳しいですよ。
最低限祝日のある週は祝日か土曜日どちらかは出勤で
加算型なら週2回、強化型なら週3回は
確実に実施できる体制を作る必要があると思います。
2:ポコタ更新日:2023年02月01日 07時01分
初めまして。
リハ提供回数に関する部分はこりんごさんのおっしゃる通りかと思います。
祝日等が休みで勤務日数の問題から週2回の提供が困難な場合については、集団リハを実施するのはいかがですか?
加算型の場合、週1回は集団リハでの提供が認められています。集団リハ提供については割愛しますが、それであれば恐らく少ないスタッフ数でも対応可能ではないでしょうか?
3:たいパパ更新日:2023年02月01日 09時57分
制度的なことに関しては1,2のコメ通りですね。今後強化型を目指していかれるのでしたらカレンダー通りの固定休は難しいでしょうね…
シフト制でも休みはしっかりととれるように配慮してあげてくださいね。我々の仕事も身体が資本なので。
4:KID更新日:2023年02月01日 17時56分
コロナ感染でスタッフが不足した場合や入所フロアで感染者が出た場合は別に定められた回数出来なくても大丈夫だと思います。
実地指導でGW中のリハビリ状況などは狙われやすいのは確かですが、1年のうち1,2週くらい足りてなくても大きなペナルティは無いと思いますが。
5:りょう更新日:2023年02月01日 22時06分
1 への返信
こりんご様 コメントありがとうございます。
未達の場合は基本報酬の3割減算請求とのことですが、その旨が分かる文書なども教えて頂ければ幸いです。
リハビリに関して「少なくとも週2回程度…」といった文言だったため、甘く捉えていた部分がありました。また、当園は過去10年ほど実地指導が入っていないことも発覚に時間が掛かった要因かもしれません。
シフトに関しては、部門内でも話し合い、土曜出勤なども視野に入れて検討を重ねたいと思います。
改めて貴重なご意見ありがとうございました!
6:りょう更新日:2023年02月01日 22時11分
2 への返信
ポコタ様、コメントありがとうございます!
おっしゃる通り、祝日で出勤日が削れた場合は集団リハビリなどで対応していきたいと思います。
ただ、強化型以上では集団が取れないということで、改めて強化型になること、その類型を維持することがいかに難しいことなのか痛感しています。
7:りょう更新日:2023年02月01日 22時17分
3 への返信
たいパパ様、コメントありがとうございます!
やはり皆さん同意見なんですね。
シフトに関しては私自身が下っ端の立場なので、今後上司と話し合っていきたいと思います。
8:りょう更新日:2023年02月01日 22時23分
4 への返信
MKK様、コメントありがとうございます!
たしかにコロナ関連でリハビリが入れない場合の対応については文書があった気がします…。もう一度調べてみます!
厚かましいお願いですが、「1、2週程度の未達なら大きなペナルティにならない」の部分の根拠が分かる文書などご存知でしたら教えてほしいです。
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