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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和4年以降)
閲覧数:4634 2023年03月08日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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9:マサジーニョ更新日:2023年03月08日 15時59分
この手の質問は厚生局に質問しないでほしいです。疑義解釈が発表されたらとれなくなります。書いていないことは監査の時に「書かれてませんよ」、「疑義解釈にもでていません」でよいと思います。現に、総リハで誰かが療法士が説明してよいのかって質問するから疑義解釈で医師がすることって書かれてしまいました。グレーでよいと思います。
8:そうちゃん更新日:2023年02月02日 15時37分
7 への返信
こう考えると脳血管リハと摂食嚥下の介入はどうしても必要な場面があるので、今回の脳血管リハ専従STが摂食嚥下を算定できないなんて考えられないんですけどね。
7:ハーラー更新日:2023年02月02日 13時09分
6 への返信
情報提供ありがとうございます。
たしかに、通則には【言語聴覚機能に障害を持つ患者に対して言語機能若しくは聴覚機能に係る訓練を行った場合に算定する】とありますね。
呼吸器リハについても【呼吸訓練や種々の運動療法等を組み合わせて個々の症例に応じて行った場合に算定する】とあるので誤嚥性肺炎の患者に嚥下の訓練しないように気を付けなくてはいけないのですね。
6:そうちゃん更新日:2023年02月02日 10時28分
話は少しずれるかもしれませんが、脳血管疾患リハ対象患者のSTによる摂食嚥下介入はなにで算定しているでしょうか?
数年前に脳血管疾患等リハ料の通則には言語聴覚機能・構音障害が対象と明記されているけど摂食嚥下領域が対象と明記されていないことから摂食機能領域は摂食嚥下で算定するとどこかの地区で指摘されたと話を聞きました。
当院でもその頃から言語聴覚領域と摂食嚥下領域の介入内容によって脳血管疾患リハと摂食機能療法と算定を区別しています。
5:ハーラー更新日:2023年02月01日 08時42分
rtさん、そうちゃんさんありがとうございます。
専従は他の業務はできない。
【算定できる】という記載が無いので算定できない。
ということになる?
STが少数しか在籍していない施設はいずれかしかできないようになりますね。
4:そうちゃん更新日:2023年01月31日 10時07分
2 への返信
別に定めがある場合とは、多聞さんのおっしゃる通り回復期リハ等の病棟専従についてはそれぞれに兼任できるできないが記載されているのでそれを優先して従ってくださいということだと理解しています。
そのような記載がない場合は兼任できますというはずなんですがねぇ。
3:rt更新日:2023年01月27日 21時04分
当院では、疾患別専従・回リハ病棟専従セラピストともに、摂食機能療法を算定しています。
算定できないという記載がないので、ダメとは言いきれない気もしますが.......
2:ハーラー更新日:2023年01月27日 17時23分
コメントありがとうございます。
【第7部リハビリテーション第1節の各項目のうち専従の常勤言語聴覚士を求める別の項目について、別に定めがある場合を除き、兼任は可能である。】
第1節の各項目中に専従を求める別の項目は、廃用症候群、がんリハの二つのようなので兼務してよい。ということなのかもしれません。
別に定めがある場合とは何でしょう?回復期リハや地域包括ケアの専従は兼任できないということでしょうか。
1:そうちゃん更新日:2023年01月27日 14時40分
今回の摂食機能療法に関しては専従要件などはありませんので正直いいともだめとも判断つかないので厚生局の回答は間違っているとおもっていますが、脳血管疾患等リハ料の施設基準の中では「言語聴覚療法を行う場合は、専従の常勤言語聴覚士が1名以上勤務している。なお、第7部リハビリテーション第1節の各項目のうち専従の常勤言語聴覚士を求める別の項目について、別に定めがある場合を除き、兼任は可能である」と書かれています。
ということは脳血管の専従者が他の項目で専従者として求められても兼任がだめですよという文言がない限りは兼任しても大丈夫ですということです。摂食機能療法は専従すら求めていない項目なのでそれをできませんは私なら納得できません。
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投稿タイトル:疾患別専従STの摂食機能療法算定
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