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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和4年以降)
閲覧数:3393 2023年02月10日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:たいパパ更新日:2023年01月13日 12時03分
すみません。短期集中リハ加算中は毎月評価というの初耳です。うちの施設では、初回の原案⇒2週間以内の評価・計画書の作成それ以降は3か月ごとの評価・計画書の更新の流れでやって来ました。
21年度の改定以降監査を受けていないので、もしその改定以降毎月の評価が必要になったのならば、すぐに対応しないといけませんね。
ただ、そのような変更のあったような文章が見当たりませんので、もし詳しい方がおられましたら私も情報が欲しいです。
よろしくお願いします。
2:マサ更新日:2023年01月15日 19時41分
以前は通所リハビリでの短期集中リハビリ加算が1ヶ月後の評価がありましたね。
入所はずっと初回、2週間後、3ヶ月後の評価で大丈夫です。
3:更新日:2023年01月15日 20時04分
たいパパ様、マサ様ご返信ありがとうございました。
私の施設では加算中毎月評価、計画書作成しており、法人内、同地域の他事業所でもやっていたと話を聞きました。
ローカルルールで決めたことなんでしょうか…
ですが、ひとつの答えにたどり着けてよかったです!
4:1人訪りは更新日:2023年01月16日 08時16分
当施設では、在宅系(通所・訪問)の短期集中リハは算定中毎月策定ですが
施設系では短期集中リハであっても、初回本案以降、3ヶ月後で策定しています。
5:アルパカ更新日:2023年01月16日 09時21分
な、さんと同様です。毎月は聞いたことがありません
6:更新日:2023年02月09日 20時54分
な、様、アルパカ様、返信が遅くなり大変申し訳ありませんでした。
そうなんですね。私の周りでは多い分にはよいとの話もあり、はっきりわからないのが現状です…
貴重な情報ありがとうございました。担当地域の福祉課など問い合わせる機会があったら聞いてみたいと思います。
7:アルパカ更新日:2023年02月10日 06時25分
6 への返信
多い分にはなにも問題ないですよ。
ただ多くやる必要性が加算上ないのにやる必要があるの?という点です。
やらなくていい仕事はやらない方が業務公立がいいですよ。
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