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掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成30年以降)
閲覧数:2151 2022年12月10日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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6:通所セラピスト更新日:2022年12月10日 15時16分
たいパパ様、丁寧なコメントありがとうございます。
今後、何か情報が入りましたらコメントに載せますね。
5:たいパパ更新日:2022年12月09日 17時27分
訪問PT様
私の知っている病院では外来リハ(保健下)でやっているところが無くて、参考になるような情報提供が出来ず申し訳ないです。
4:通所セラピスト更新日:2022年12月09日 07時12分
みなさま、ご相談に乗っていただきありがとうございます。
たいパパ様…連携先は病院(外来)でロボットリハの算定を疾患別リハなのか研究対象として独自のプランなのかは今のところ不明です。
taa様…そうですよね。ケアマネにも看護の一環で訪問を行っているので、外来リハとの併用はできますよと説明しています。
平成生まれPT様…私と同じ見解でありがたいです。
確定するにはお役所に聞いてみるしかないですね
3:たいパパ更新日:2022年12月08日 17時34分
HALを導入している老健にいましたが、うちの施設では入所(ss含む)でのHAL利用と通所でのHAL利用とがあります。もちろん入所の場合はその間訪問はできませんが、通所でご利用されていた方は訪問看護もご利用されていました。
連携先は病院ですかね?制度上のことはあまり詳しくないので申し訳ないのですが、HALのご利用プランがどのようになっているのか、ご質問の文面だけではよくわからずコメントしてしまいました。
2:taa更新日:2022年12月08日 17時12分
お疲れ様です。
つまるところDr.は「訪問リハと外来リハの同時算定は制度上不可である」と仰っているという事で宜しいでしょうか。
であれば、スレ主様や平成生まれPT様のご意見通り、訪問看護からのリハはあくまで訪問看護の算定であるため外来リハとの同時算定は可能です。
ご存知のように介護保険利用での「病院や老健からの訪問リハ」であれば外来リハとの同時算定は基本的に不可ですので、Dr.の勘違いかな? と思いますが、、、。
1:回答者更新日:2022年12月08日 10時04分
仰るように私も同じ認識です。
訪問看護STからのリハ、報酬設計や名目上は訪問看護なのでそもそも当てはまらないのではないでしょうか?
そして算定方法がHALによるものの方であればそもそもリハ料では無いからさらに可能な気がしたのですが。
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