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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和3年以降)
閲覧数:9884 2022年12月10日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:かず更新日:2022年12月05日 00時56分
老健の在宅復帰率のもととなる「居宅において介護を受けることになった者」の要件
・「居宅」とは、病院、診療所及び介護保険施設を除くものである
・当該施設における入所期間が1月間を超える入所者に限る(当該施設内で死亡した者を除く)
・退所後の状況確認
入所者の退所後30日以内に、その居宅を訪問し、又は指定居宅介護支援事業者から情報提供を受けることにより、在宅における生活が1月以上継続する見込みであることを確認し、記録していること。
※退所時の要介護状態区分が要介護4又は要介護5の場合にあっては14日
2:ポコタ更新日:2022年12月05日 10時02分
かずさん。コメントありがとうございます。
訪問又は情報提供と思いますが、退所後訪問していなくても在宅復帰していると解釈してよろしいのでしょうか?
3:かず更新日:2022年12月10日 18時47分
2 への返信
退所前後訪問指導と在宅復帰率とは関係ありません。
あくまで退所後の在宅生活の見込みを確認し、記録しているかどうか、ということです。
退所時指導は、基本型以上の類型の老健では算定要件となっていますので、ご確認されたほうがいいかと思います。
4:ポコタ更新日:2022年12月10日 19時36分
かずさん
ありがとうございます。大変参考になりました。
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