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掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成27年)
閲覧数:8283 2012年01月05日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
3:佐々木更新日:2012年01月05日 12時20分
資料によると定期的に実施される位置づけですね。

>注2:3月に一度を限度に算定可として、定期的に実施する。
2:友清直樹(管理者)更新日:2012年01月04日 17時30分
介護給付費分科会 第86回(H23.11.24)
平成24年度介護報酬改定に関する審議報告(案)
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001w13n-att/2r9852000001w15s.pdf
上記資料の5ページの「訪問介護」にも下記の記載があります。
自立支援型のサービスの提供を促進し、利用者の在宅における生活機能向上を図る観 点から、訪問リハビリテーション実施時にサービス提供責任者とリハビリテーション専門 職が、同時に利用者宅を訪問し、両者の協働による訪問介護計画を作成することについて の評価を行う。
ゆえに、訪問リハビリ実施時にサービス提供責任者とリハビリテーション専門 職が、同時に利用者宅を訪問し指導、訪問介護計画作成することで評価。
リハビリ(看護7)については訪問リハビリの位置づけではないと認められないと思われます。
理学療法士等によるリハビリ専門職が自立支援型のサービスの提供を促進すためにリハビリテーション計画及び評価するマネジメントを提供することは、単に個別的な関わりだけでなく、多職種で共同して出来る本来あるべき姿の介入方法だと考えております。
当院としては何らかの形で対応できるように準備したいと考えております。
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