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掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成27年)
閲覧数:123519 2012年01月10日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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1:佐々木更新日:2012年01月03日 10時06分
デイケアと訪問リハビリの併用が原則として禁止されている文面は確認しておりません。
通所リハビリと介護保険で提供される訪問リハビリとの併用は問題ないと解釈しております。
おそらく、権兵衛さんは医療保険で提供されるリハビリ(疾患別リハビリ)と介護保険で提供されるリハビリ(通所リハビリ・訪問リハビリ等)との併用が原則として禁止されている内容と混合して解釈してしまっているのでは無いでしょうか?
急性期のリハビリは医療保険で、維持期リハビリは介護保険で」という国の方針に基づき、平成20年3月28日・保医発第0328001号にて医療保険・介護保険併用禁止の内容が提示されています。なお、言語聴覚療法は介護保険ではあまり提供されていないことから、医療の言語聴覚療法と介護の通所リハビリテーションとの併用は可能としてよいとなっています。また、訪問看護ステーションによる看護7については介護保険リハビリの位置づけではないとされ併用禁止の該当しないと解釈されております。
掲載は50ページ
6 リハビリテーションに関する留意事項について
要介護被保険者等である患者に対して行うリハビリテーションは、同一の疾患等について、医療保険における心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料(以下「医療保険における疾患別リハビリテーション料」という。)を算定するリハビリテーション(以下「医療保険における疾患別リハビリテーション」という。)を行った後、介護保険における訪問リハビリテーション若しくは通所リハビリテーション(リハビリテーションマネジメント加算又は短期集中リハビリテーション実施加算を算定していない場合を含む。)又は介護予防訪問リハビリテーション又は介護予防通所リハビリテーション(運動器機能向上加算を算定していない場合を含む。)(以下「介護保険におけるリハビリテーション」という。)に移行した日以降は、当該リハビリテーションに係る疾患等について、手術、急性増悪等により医療保険における疾患別リハビリテーション料を算定する患者に該当することとなった場合を除き、医療保険における疾患別リハビリテーション料は算定できない。
ただし、患者の状態や、医療保険における疾患別リハビリテーションを実施する施設とは別の施設で介護保険におけるリハビリテーションを提供することになった場合などでは、一定期間、医療保険における疾患別リハビリテーションと介護保険のリハビリテーションを併用して行うことで円滑な移行が期待できることから、必要な場合には、診療録及び診療報酬明細書に「医療保険における疾患別リハビリテーションが終了する日」を記載し、当該終了する日前の1月間に限り、同一の疾患等について介護保険におけるリハビリテーションを行った日以外の日に医療保険における疾患別リハビリテーション料を算定することが可能である。
また、医療保険における疾患別リハビリテーションが終了する日として最初に設定した日以降については、原則どおり、同一の疾患等について医療保険における疾患別リハビリテーション料は算定できないものであるので留意すること。
2:佐々木更新日:2012年01月03日 10時08分
通達のリンクをつけ忘れましたので貼り付けます。
平成20年3月28日・保医発第0328001号
http://www.ryokufuu.com/info/download/tp0305-1ay_0001.pdf
3:権兵衛更新日:2012年01月07日 17時04分
佐々木様ありがとうございます。
老企36ってのがあるらしく
知り合いのケアマネに聞いたらこれをケアマネは頭に入れてるんじゃないかな?
との回答ありました。
解釈なんでしょうが・・・
もう少し調べてみます
有難う御座いました
4:akita更新日:2012年01月09日 12時37分
はじめまして、こんにちは
当老健の利用者に訪問リハビリと通所リハビリを併用されていた方が以前おりました。併用前に文面を調べ、県にも確認しております。
併用を認めないというルール並びに文面はないと思いますので、北海道の介護福祉課などに確認する方法をお勧めします。また自分自身でも可、不可に対する根拠を確認する習慣も持つことが必要と思っています。
5:隠れPT更新日:2012年01月10日 17時27分
老企36について(2)「通院が困難な利用者」について 訪問リハビリテーション費は「通院が困難な利用者」に対して給付することとされているが、通院によるリハビリテーションのみでは、家屋内におけるADLの自立が困難である場合の家屋状況の確認を含めた訪問リハビリテーションの提供など、ケアマネジメントの結果、必要と判断された場合は訪問リハビリテーション費を算定できるものである。「通院が困難な利用者」の趣旨は、通院により、同様のサービスが担保されるのであれば、通院サービスを優先すべきということである。
という文言です。
ですので、通所リハに通われていようとも、家屋内におけるADLに実際場面(自宅)にてアプローチが必要であるとケアマネジャーが判断された利用者であれば算定できる。という事になると思われます。
実際に以前当市に確認し、通所・訪問ともに利用されている方もいらっしゃいます。
一応補足として。あくまでも訪問リハビリテーションであるという事ですので、訪問看護ステーションからのリハスタッフによる訪問リハビリテーションサービスは当てはまりません。
あしからず。
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