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閲覧数:4105 2022年11月23日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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6:かたかた更新日:2022年11月23日 15時03分
5 かずよし様への返信
コメントありがとうございます。
仰られる通り「自然に来院しなくなった患者」の来院の勧誘は倫理的に問題があることは私も同じ考えです。
セラピストのお気に入りの患者などを多く誘導し、新患や難しい患者を診なくなる事を危惧しております。
個人や組織の価値感や倫理感が問われるようになると思います。
5:かずよし更新日:2022年11月21日 09時05分
個人の感覚ですが、キャンセル待ちの患者を空き枠に誘導するのは問題ないのではないかと思います。
3のコメントにあるように、”単位ノルマが達成できない””人事考課が下がる”ために電話で「自然に来院しなくなった患者」の来院を勧誘するのは倫理的にも問題があり、やりすぎなのではないかと思います。
以前そのような方針のクリニックに勤めていましたが、こちらのモチベーションもだだ下がりです。医療広告ガイドラインも無い時代の話ですが・・
4:かたかた更新日:2022年11月19日 20時43分
2 ウォッカ様への返信
コメントと資料のURLの添付ありがとうございます。
私の言いたかったことは「倫理」です。
「医療、勧誘」で検索すると医療広告ガイドラインが表示されます。
抽象的な質問でお手数をおかけして申し訳ございませんでした。
3:かたかた更新日:2022年11月19日 20時36分
1 さやか様への返信
コメントありがとうございます。
質問内容が抽象的であったため分かりにくかったと思います。
「医療勧誘行為」の言葉は、適切な表現がなかったため抽象的に理解して頂けるかなと考えて私が作った造語です。
決して一般的ではございません。混乱を招いたことお詫びいたします。
さやか様が仰られる通り、空き枠を伝えることは問題ないことは私も同意いたします。
ここで問題と思い掲示板にスレッドをたてさせていただいたのは、
キャンセルで生じた空き枠に外来リハ実施するために来院を勧誘する行為の倫理的解釈です。
少し古い倫理規定で医師のものですが、
医師の職業倫理指針[第3版] 6.医師相互の関係 (3) 患者の斡旋や勧誘 P.40
https://www.med.or.jp/dl-med/teireikaiken/20161012_2.pdf
医の倫理綱領 医の倫理綱領注釈
6.医師は医業にあたって営利を目的としない。
医療内容を疎かにしたり、誇大広告や不当な手段による患者集めなど、社会常識に反して利益追求に走るようなことがあってはならない。
https://www.med.or.jp/nichikara/kairin11.pdf
この行為の目的が、”単位ノルマが達成できない””人事考課が下がる”といった
自己の利益を確保することが目的で
来院を勧誘する行為は倫理的にどうなのか?ということをお伺いしたかったです。
お答えとなっているかわかりませんが、長文失礼しました。
2:ウォッカ更新日:2022年11月19日 13時20分
多分、「医療法における病院等の広告規制」の事かと思います。
ご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000927804.pdf
1:くらく更新日:2022年11月19日 00時28分
前提に医師の指示のもとで行われているリハビリテーションの範囲であれば、その頻度を確保するために空き枠を患者に伝えることは問題ないです。そもそも医療勧誘行為の言葉を初めて聞いたのですが、医療勧誘行為の定義や規制されている行為の具体的説明などがあれば、かたかたさん、もしくは、こちらを閲覧頂いている皆さんに教えて頂きたいです。
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