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閲覧数:2278 2022年11月16日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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5:アトム更新日:2022年11月16日 11時58分
週44時間の労働時間は、保健衛生業で従業員10人未満なら可能です。
その他で考えられるのは、1年変形労働時間制、1ヶ月変形労働時間制です。(労働条件通知書もしくは雇用契約書、就業規則に明記されていると思います。)
1年変形労働時間制は年間を通して労働時間が平均週40時間にする方法で、これは就業規則への記載と労使協定の締結(毎年1回)が必要になります。
ただ、1年変形は1年間の休日が85日以上必要になりますので、365日÷7日=約52週ですので、日・祝・月1回の公休日ということは日曜日52回+祝日16日+公休日12日=80日ですので、夏季・正月休みが5日以上あれば1年変形労働時間制は成り立つのかなと考えます。(原則として52週×40時間=約2080時間が最大労働時間数ですので、これを超えることは出来ません)
1ヶ月変形労働時間制は1ヶ月内で1週間の労働時間が平均40時間にする方法ですが、(就業規則もしくは労使協定が必要)
正確な勤務が分からないですので間違いかもしれませんが、肌間的には適応外な気がします。(今言われている休みでは、月の労働時間をオーバーしている月がありそう)
あとは、20時間以上分の残業代が払われているか、固定残業代を月20時間以上出していて、土曜日の残業分をすでに払っている可能性もあります。(給与明細や労働条件通知書には固定残業代の記述はあるはず)
ほぼないでしょうが、かなりレアケースで行けば、週40時間労働は30年ほど前からなので、昔ながらのクリニックでは労基法改正に対応しておらず知識もそのまま44時間労働のままの就業規則や知識で止まっている場合もあるかも?
まとめると
①従業員10人未満の施設
②1年変形労働時間制
③残業代が支払われている
④レアケース
の4つがぱっと考えられますが、まずはご自分の雇用契約書と就業規則を確認することをお勧めします。
4:あいおん更新日:2022年11月16日 06時18分
極普通の職場ですね。
労使協定締結済で就業規則にも勤務時間が記載されているならホワイトに分類されるでしょう。
3:回答者更新日:2022年11月15日 22時26分
私、理学療法士ではあるんですが社労士とかじゃないので詳しくはわかりません、、、笑
ただ、就業規則は作ってあり恐らく問題ない要件で満たしてあるんですよね?36協定か割増賃金あたりでもなにかしてあるのかなと思ったのが質問文の答えです。
2:たまご更新日:2022年11月15日 22時06分
コメントありがとうございます。
時間は平日は8:15~17:15の休憩1時間を除き8時間勤務です。一週間で40時間以上の勤務ですが労働基準的に大丈夫ですか?
1:回答者更新日:2022年11月15日 21時40分
就労時間ということは(始業時刻から終業時刻までの時間)の一般的な定義での1日あたりの時間が論点であってますでしょうか?
8時間なら普通で、週一の4時間などは診療所や老健でよくあるなと思いました。
7時間で定時とかはあまりないですしね…
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