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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和4年以降)
閲覧数:2172 2022年11月11日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:マッキー更新日:2022年11月09日 22時08分
経口摂取を行っているか否かが算定要件ではありません。
「発達遅滞、顎切除及び舌切除の手術又は脳卒中等による後遺症により摂食機能に障害があるもの」
「または内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影によって他覚的に嚥下機能の低下が確認できるものであって、医学的に摂食機能療法の有効性が期待できるもの」に該当するかです。
あと算定できる職種もあります。
2:ゆたまる更新日:2022年11月10日 17時02分
質問者様のおっしゃる①が、対象患者のア、つまり「発達遅滞、顎切除及び舌切除の手術又は脳卒中等による後遺症により摂食機能に障害があるもの」に該当すれば、算定できるのではないでしょうか?
もちろん、1回につき30分以上の介入は必要ですが・・
3:くろけん更新日:2022年11月11日 12時13分
ゆたまるさん、マッキーさんありがとうございます。当院では神経筋疾患や脳性麻痺の患者が多く入院されており、食べることができない方に対しても摂食機能療法を算定していることに違和感を感じておりました。
ご回答頂きましてありがとうございました。
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投稿タイトル:摂食機能療法の算定について
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