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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和4年以降)
閲覧数:6150 2022年11月10日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:かず更新日:2022年11月08日 00時11分
計画書の作成日については、ぷにぷにさんの理解で間違いないかと思います。
過去のスレッドを参照ください。
https://www.pt-ot-st.net/index.php/bbs/detail/3987
2:ぷにぷに更新日:2022年11月08日 07時57分
早速のご返事、ありがとうございました。
助かりました。参考にさせていただきます。
3:でいけあ更新日:2022年11月09日 14時18分
よこからすみません。
かずさんの仰る「原案の必要性は無い」とのこと。過去のスレッドで示されているのは令和3年3月16日の老認発0316第3号の事だと思いますが、それには平成12年3月1日老企第36号にも触れられています。ここに原案の事は記されています。
非常に読みづらい文章ですが、平成12年3月1日老企第36号を廃止するとは書いていないように見えます。
いかがでしょうか。
ちなみにうちの施設でも原案は作成しています。
4:かず更新日:2022年11月10日 19時53分
3 への返信
利用開始前に情報収集やアセスメントした内容をもとに計画書を作成し、利用前もしくは利用開始当日に説明し同意を得る、という流れについての認識は同じだと思います。
利用前に作成した計画書を「原案」と呼ぶかどうかの違いで、私はそれを原案とは言わないので、過去のスレッドでは「原案の必要性はない」とお答えしました。
私が原案と表現しない理由については、令和3年のリハマネ加算算定の事務処理手順に「原案」という文言は出てきていないためです。
平成12年の老企や平成18年のリハマネ加算の算定手順には、原案という文言は記載されていますが、数年前より原案という文言はなくなりました。
それは、利用開始前にしっかりと情報収集やアセスメントを行ったうえで、計画書を作成すること、また、計画書の様式についても通所・訪問に関しては、様式2-2-1と2-2-2を使用することと指定されており、原案という文言があてはまらなくなったためと認識しております。たしかに、利用前の情報での作成となりますので、詳細なアセスメントに基づく計画書作成とはならないため、原案と言いたくなりますが、作成段階では原案であっても、説明し同意をもらった時点で、本計画書にかわると思いますので、原案はない、という認識です。
平成12年3月1日老企第36号は廃止されていないと思いますが、リハビリテーションマネジメントについての内容は、リハビリテーション実施計画書と通所リハビリ計画書の両方を作成していた時期のもので、計画書の様式についても、現在指定されている様式にはあてはまらず、令和3年に出されている事務処理手順の内容に従うのが適切であると思います。
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