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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和4年以降)
閲覧数:3761 2022年10月18日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:新リハ更新日:2022年10月18日 15時16分
①別表第九の九第二号(治療上有効と医学的に判断される場合) のFIMの測定は必須ではない。
②厚生労働省が説明する「令和4年度診療報酬改定の概要」の説明資料には、難病や進行性疾患となる別表第九の九第二号(治療上有効と医学的に判断される場合) のFIMの測定が必要であるかのような絵面になっているのですが、厚生労働省が示したこの表は、適切な表現では無かったように思います。
➂FIMの結果を報告する疾患別リハビリの報告書作成(様式42の2)には、別表第九の九第二号(治療上有効と医学的に判断される場合)を含む記載内容になっている。
上記内容について私も私もブービー様と全く同意見です。
①に関して、「測定が望ましい」と疑似解釈?厚生局の返答?であった覚えがありますが、必須では無いはずです。
②は私もずっと思っていましたが、修正されていませんよね。
➂についても文面に疑問がありますが、一応、別表第九の九第二号も人数に含めて報告しました。
2:コアラ更新日:2022年10月18日 15時45分
確かに、別表第九の九第二号の患者はFIMの測定は必須とはいえないですね。
ただ、報告には書く必要があるので、結果としてはFIMの測定をするのが必要になってくるということになるかと思います。
残念ながら、FIMの報告についても、「様式42の2」の内容をみるこの提出方法で良いの?って疑問を感じます。
その理由は、「治療上有効と医学的に判断される場合」と「治療上有効と医学的に判断される場合」のFIMデータが区別なく、報告させてるからです。区別なく標準算定日数を越えた患者のFIMデータ報告させているので、改善傾向がある患者なのか?もしくは、難病で維持が目的となっている場合などでも継続してリハビリを実施しているので、その検証が出来ない。
厚生労働省が事務業務の効率を図ると言うのであれば、このような無駄な作業こそ辞めてほしいと思ってしまいます。今回は、立て付けが悪すぎると思います。
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投稿タイトル:厚生労働省からの回答として、別表第九の九第二号(治療上有効と医学的に判断される場合) のFIMの測定は必須ではない。
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