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掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成27年)
閲覧数:53584 2014年02月21日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:nana更新日:2014年02月19日 09時41分
リハビリ処方箋は当通所リハビリ担当医師に記載してもらう必要があります!
他院の医師の指示で動けるのは、今のところ訪問看護ステーションだけだと思います。
おそらく経験の浅い方も読まれると思うので、私たちの持つ国家資格の基本的なことから、考えてみましょう。
仕事をする際は、当施設との契約をしていると思います。
保険業務を認めてもらうために、免許証や履歴書の届け出をしています。
施設との契約が認められているから、保険請求ができるのです。
法律の中の、「医師の指示のもと・・・」という文言は、病院・施設で勤めている場合は「契約を交わしている施設で保険請求が認められている医師からの指示に対して保険請求ができる」という事なのです。
臨時で来られる医師も、その病院で診療をし保険請求をする場合は、免許証や履歴書などの雇用契約をとっています。だから、臨時の先生からの指示でも、リハビリの点数がとれるのです。
医療保険も介護保険も同じです。
anatomy1さんは、経験が15年あられるので、わかっていただけると思いますが、介護保険請求をする場合、ご自分の立場で誰からの指示であれば保険業務が認められるのかを考えてみてください。
この場合は、他院の医師は、当院の医師へ患者紹介でリハビリ依頼をし、当院の医師がその紹介を受けてanatomy1さんにリハビリ指示を出す・・・ということになると思います。
通所リハビリを始められて、医療と介護の違いから、戸惑うことも多いかと思いますが、せっかくのリハ提供も書類の不備で払い戻しにならないように、担当の医師に指示だしの協力を得てくださいね。
2:GTI更新日:2014年02月19日 15時36分
nanaさんのご意見…
当たり前のことながら感心してしまいました。
的確で非常に分かりやすく参考になりました。
他院医師によるものは意見書的なものではないですか?
nanaさんの仰る通り、デイケアではデイケア担当医の指示なり処方が必要だと思います。
それともう一点、気になったのですが、指示箋と処方箋は全くレベルに違うものだと思います。例えば…
例1「医師→療法士」
指示箋→○○関節の屈曲筋力強化(酷い場合は漠然と上肢の筋力増強)という指示に対し内容はセラピスト任せ
多くの場合は(当施設も)こんな感じだと思います。
処方箋→○○筋に対し○kgの負荷で○○性収縮を○回の○セット×○日実施という処方でセラピストはそのまま実施(恐らくここまで書ける医師は日本国内にそう多くないと思いますが…)
例2「医師→薬剤師」
指示箋→風邪に対して「風邪薬○日分」 実際にはあり得ませんが…
処方箋→風邪に対し○○という薬を1日○錠(包) ×○日分
細かくて少々分かりにくいかもしれませんが、このくらいの違いがあると思います。
3:nana更新日:2014年02月20日 00時16分
anatomy1さんへ
すみません。紛らわしい表現を使ってしまいました。
当院でも、処方箋という表現を使う書類は、薬だけでした。
他は指示箋か依頼箋という表現を使っています。
リハビリに関して細かい指示を出してくれる医師は非常に少ないです。
当院もリハビリをするにあたり、医師は、組合せ(PTOTとかOTSTとかPTOTSTなど)と検査項目(特に高次脳検査)の指示はありますが、細かいことは任せてくれるので、「リハビリテーション依頼箋」という書類にしています。
当院でも「リハビリ処方箋」というものはありませんでした。
表現を間違えてすみません。
4:antmy1更新日:2014年02月21日 14時44分
>3 への返信
いえいえ、大変勉強になりました。これからもどんどん知識を蓄え、よりよいサービスを提供できるよう努めて参りたいと思います。
お忙しいところ本当にありがとうございました。
5:antmy1更新日:2014年02月21日 14時49分
>1 への返信
大変わかりやすくご返答頂き本当にありがとうございました。
勉強不足を反省しております。
今後ともご指導の程よろしくお願い申し上げます。
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