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閲覧数:4358 2022年09月14日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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1:バイザーPT更新日:2022年09月14日 08時11分
つむさんこんにちは。この問題はよく質問にあがるし、多くの方が認識ミスや間違いをしてしまう問題でもあります。そしてこの部分はリハビリテーションの根幹に関わることですからきちんと法令に従って対応するようにしてくださいね。
まず、ご質問件ですが、適時調査で細かく指摘されるかについてですが、それはわかりません。担当者によって異なるからです。これは監査でも同様です。ただし、適時調査に関しての厚労省の調査書を見る限りはそこまで問われません。
参考:https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/dl/chousa_shisetsukijungai01-3.pdf
ただし、過去ログを見ると、このような記述もあります。
「個別指導でリハを重視されるような場合、患者はランダムに抽出(もしくは指定)され、記載した時間と実施時間が適切か(見た目の時間だけでなく操作時間のログも見られるでしょう)、実施時間とされる時間内に実は検査等を行っていないかなど、厳しくチェックされることは十分に考えられます。」
そして、実際に大きな事件となったこともあります。
<https://www.asahi.com/articles/ASL9W3VWBL9WUBQU00C.html>
ですので、実際にはわからないです。当院では適時調査ではここまで細かく指摘されたことはありませんが、監査では確認されました。(任意抽出法)。
では、法令ではどうなっているでしょうか。
回答は、診療録には、何時何分から何時何分まで誰が、リハビリテーションを行いその目的やその内容についてカルテの記載が必要です。
このことは疾患別リハビリテーションの通則に「全ての患者の機能訓練の内容の要点及び実施時刻(開始時刻と終了時刻)の記録を診療録等へ記載すること。」とルールが示されています。
https://www.pt-ot-st.net/contents4/medical-treatment-reiwa-2/1401
よって、結論としては、きちんと矛盾しないように作成するべきです。いつか必ず指摘される時がきます。それまでビクビクしていると精神衛生上よくないですよ。もし返還となればどんでもないことに繋がります。そうならないためにも今しっかりと見直してくださいね。
2:すぽんじ更新日:2022年09月14日 13時16分
1 への返信
丁寧な返信ありがとうございます。
空いた時間にカルテを書くようにすればそのようなことは起きないですよね、しっかりと見直したいと思います。
仮に任意抽出法で選ばれたとして、どこまでのカルテを遡るのでしょうか?
3:バイザーPT更新日:2022年09月14日 13時33分
空き時間にカルテ記入が一番良いかもしれませんね。当院でもそうしてきました。
カルテを遡るのは、適時審査時の日より1年間です。基本的に適時審査や監査などで問われるのは一年間だけです。
ただし、もし違反や違反の可能性等が疑われた場合にはその限りではありません。何年もずっと遡ることになるはずです。
当院の場合には、患者さん一覧から向こうが無作為に3名ほど抽出し、カルテを提出するという形でした。(電子カルテですので実際にはその患者さんの分だけ閲覧して頂く形)。
ただ、基本的に適時検査はあくまでもレセプトとの整合性やきちんと設備の要件が整っているかなどのごく基本的な事項を確認するだけですので、カルテに関しても規定通り作成しているかくらいしか見られません。
実地指導や監査とは異なります。あとは整合性だけですので、事前に事務長や院長としっかりと確認しておいてください。
迷うことなく、毅然として態度で臨んで頂ければポンポンと終わりますのでご心配はいらないと思いますよ。
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