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掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成30年以降)
閲覧数:3015 2022年09月13日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:バイザーPT更新日:2022年09月13日 07時58分
さきさんこんにちは。
以前にも少しお話させて頂きましたね。以前は要件についてお話しましたので、今回はその目的です。
そもそも短期集中リハ加算の目的は法令によると、「介護老人保健施設の入所者、または医療機関や介護保険施設を退院・退所した訪問リハビリテーションの利用者に対し、早急かつ集中的な介入の促進を目的とする。(一部省略)とあります。
よって、この加算は早急に集中的なリハビリ介入を行うことでその効果が期待できる場合に算定ができます。
この目的をために本加算を取得することを前提にお話しさせて頂きます。
上記の目的に合致するのであれば、やや表現に問題がありますが、マッサージやストレッチのみでも算定は可能です。
まず、本加算取得の要件には必ず医師が関与します。医師がまず必要と判断していることになります。だからデイサービスやその他の施設にはこのような加算はありません。これはリハビリテーションを評価する加算であるからです。
そうであれば、理学療法士法及び作業療法士法にて
①「理学療法」とは、身体に障害のある者に対し、主としてその基本的動作能力の回復を図るため、治療体操その他の運動を行なわせ、及び電気刺激、マツサージ、温熱その他の物理的手段を加えることをいう。
②「作業療法」とは、身体又は精神に障害のある者に対し、主としてその応用的動作能力又は社会的適応能力の回復を図るため、手芸、工作その他の作業を行なわせることをいう。
という法律に照らしてマッサージもリハビリとして認められているため問題ありません。
ちなみに、皆さん勘違いされていますが、セラピストが行うマッサージと柔整やあん摩マッサージ指圧師の行うマッサージではそもそも法的位置づけや制度も目的も異なります。セラピストが行うマッサージはリハビリが目的です。ストレッチに関しても同様です。
これが今回のさきさんへの回答となります。
ここからは私見です。私は本加算取得は通常の「個別リハビリ」の上にさらに上乗せして行うものと理解しております。つまり20分+20分のリハビリですね。もしマッサージやストレッチのみを行うものとすると、通常の個別リハビリで十分に対応ができると考えます。よって加算取得の意義が問われると思います。ケアマネさんやご本人、ご家族が納得しないと思います。3か月間限定の加算ですので、できる限りその方の能力を最大限引き出すために行うべきであると思います。もちろんこれは個人的意見です。法令的にはさきほどのもので問題はないです。
ちなみに、当方の系列の老健や私が今勤めているデイケアでは、ケアマネやご家族と相談し、CVAの方であれば、実際に外へ出ての歩行や買い物訓練、バス乗車訓練など普段時間がとれないものを重点的に行うようにしています。加算を取得してもあまり介入できない場合には加算は取得しないこともあります。不要な点数稼ぎは問題になることもありますので。
法令を満たしただけで実際にはほとんど何もしない事業所も多数あります。しかし、今後、このような運営はいずれ淘汰されていくでしょう。利用者様はより良いサービスを望んでいるはずですよね。
やや脱線してしまいましたが、ご質問の件に関しては上記を根拠として取得自体は問題はないとのお答えになります。
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