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掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成27年)
閲覧数:14320 2014年02月07日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:nana更新日:2014年02月07日 09時44分
短時間デイケアを行う場合、人員基準は専従が1人必要です。
提供時間の管理者として、ほかの業務はできません。
短時間デイケアのみの業務となります。
しかし、短時間デイケアの提供時間だけ専従であればいいはずです。
どのように提供時間を組まれるのかわかりませんが、
例えば、10時~12時、1時~3時の2ユニット、提供時間を組むとすると
その時間帯は、必ず専従のスタッフが必要です。
このスタッフは、その時間帯は介護保険の業務しかできません。
それ以外の時間は、医療保険の業務をしてもかまわないはずです。
介護保険で専従登録される場合は、医療保険では非専従となりますので、
医療での施設基準人員も専従人数を確保できていることを確認してください。
短時間デイケアの登録を1名にした場合、その登録者が休んだら、
その日は介護保険請求はできなくなります。
休んだ場合を考え、サブ人員も確保しなければなりません。
サブ人員も、医療保険では非専従登録となりますので、
医療での施設基準を満たす専従人員+介護担当人員が必要になるかと思います。
しっかり考えて、登録してくださいね。
下手すると、医療保険での施設基準が取り下げられることにもなりかねませんから・・・。
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