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掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成30年以降)
閲覧数:4423 2022年08月31日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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4:更新日:2022年08月31日 21時21分
3 への返信
バイザーPT様
ご連絡が遅くなり申し訳ございませんでした。
詳しいご回答ありがとうございました。
最寄りに問い合わせが、なんだかハードルが高い気持ちでいましたが、今後も考えチャレンジしてみます。ありがとうございます!
3:バイザーPT更新日:2022年08月19日 08時17分
短期集中加算の要件は非常に複雑になっています。
ます根本として、初入所時の時点で短期集中リハビリ加算の要件は満たしておられますか。
満たしていることを前提に解説しますね。
老健入所後、なんらかの理由で入院され、その後再入所された場合には、まず、以下のどちらかで変わってきます。
①過去3か月以内に老健施設に入所がないこと。
②過去3か月以内に老健施設への入所がある場合。
今回は②のケースですね。次に、
③入院が4週間以上の場合
④入院が4週間以下の場合
そして今回は④ですね。
その場合、入院にかかる疾患によって異なります。
対象はCVA、脳外傷、脳炎、急性脳症、もしくは、下肢の複合損傷、脊椎損傷による四肢麻痺、運動器の悪性腫瘍等を急性発症した運動器疾患またはその手術後の者です。
それ以外の方であれば、取得起算日は最初の入所日となります。よって残りの分は取得できることになります。
まずは老健の指定基準を確認してください。記載があります。
また、厚労省が出しているQ&Aも確認してください。ここで厚労省の解釈が出ています。
「老健 短期集中リハ加算」などと検索する出てきますよ。
ただ、コロナ感染については、法令が間に合っていませんので特例等があるかもしれません。
一番確実に知りたい場合、まずは管轄の市や県の担当者に問い合わせるのが一番です。
介護保険の実施者は都道府県ですので(監査等もそうですよね)
介護保険の法令にはローカルルールが存在します。そういうリスクを回避するためにはきちんと回答を求めてください。
そして、必ず文章で回答を得てください。それが公的文章となります。なによりもの根拠となります。
指定基準等に関わることを知りたい場合には必ずこのような対応をしてください。これを積み重ねていれば監査時に強い根拠として役に立ちますよ。なにせだいたいの市や県は長寿社会課と指導監査課が同じ部署ですので。
微力ながらお役に立てれば幸いです。
2:更新日:2022年08月19日 02時22分
1 への返信
マサ様ご回答ありがとうございます。
こちらの判断基準は、どこか公的文書に記載があるものでしたでしょうか?
自分なりに検索したのですが、なかなか周囲への説得材料となる裏付けの文言などを見つけられず、困っていました。
1:マサ更新日:2022年08月16日 20時10分
残りの期間は加算とれますよ。
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