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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和3年以降)
閲覧数:5495 2022年08月13日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
7:miushin更新日:2022年08月13日 22時23分
5 への返信
こりんごさん、現場にそったリアルな返答ありがとうございますm(_ _)mとても参考になりました。
ちなみに非常勤の介護士は営業時間内は勤務しております。
シフト表に詳細を残しておくなど対応してみます。
6:miushin更新日:2022年08月12日 23時59分
4 への返信
ウォッカさんとても詳細な情報ありがとうございますm(_ _)m
勤務表にヘルプの時間書くなど対応してみます!
5:こりんご更新日:2022年08月11日 01時25分
2 への返信
老健併設のデイケアに療法士1名配置で勤務しています。
私が休みの日は療法士不在になるのが気になり
全老健に問い合わせたところ
常勤1名であるので配置基準は満たしているとの
返答でした。
(不在が1ヶ月を超える場合は欠員となるので
届出が必要になります)。
なので、療法士が常時いなくても
必要時間分だけヘルプが入っているのであれば
リハビリテーション提供体制加算を算定しないでの
営業は可能です。
なお、その場合は
ヘルプに入った療法士はその時間は
外来の配置から抜かなければならないこと
シフト表にその時間の記載が必要になります
デイケアのシフト表にも
誰が何時から何時までの配置だったかを記入する必要が
あります。
介護士さんが非常勤だったと言うのは
勤務時間が短くて
その日の営業時間内にデイケア職員が完全に不在に
なった時間帯があるとのことでしょうか?
であれば、配置基準に足りないのではと思います。
4:ウォッカ更新日:2022年08月10日 22時33分
長くなってしまったので、分けさせてください。
3にあげたように、専従でなくともPT,OT,STでなくともかまいません。経験を有した看護師でも良いという条件です。
ですので、miushinさんの通所の対応で何ら問題はありません。
が、勤務表にヘルプをした時間の記載は必要です。
実地指導の際、専従セラピストが休みの際、誰が何時間フォローに入っているのが分かる書類が必要です。そのヘルプの時間が0.1ですので、多くの通所リハビリであれば1時間もいれば満たすかと思います。
注意点は単位ごとですので、午前午後の二回転の場合は、午前で0.1,午後で0.1必要です。
3:ウォッカ更新日:2022年08月10日 22時23分
通所リハビリテーションの指定基準、第二節 人員に関する基準をご確認下さい。
外来リハビリとあるので、多分みなし指定ではないかと思われますので抜粋しますね。
2.指定通所リハビリテーション事業所が診療所である場合は、前項第二号の規定にかかわらず、次のとおりとすることができる。
一 指定通所リハビリテーションの単位ごとに、利用者の数が十人以下の場合は、提供時間帯を通じて専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が一以上確保されていること、又は、利用者の数が十人を超える場合は、提供時間を通じて専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が、利用者の数を十で除した数以上確保されていること。
二 前号に掲げる人員のうち専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は通所リハビリテーション若しくはこれに類するサービスに一年以上従事した経験を有する看護師が、常勤換算方法で、〇・一以上確保されること。
二、にあるように常勤換算方法で0.1以上必要です。さらに、この文書は前号に掲げる人員のうちとありますので、条件としては単位ごとにいなければなりません。
いない場合どうするのか。については保険者に届け出るとも記載してあります。現状の時節柄、セラピストが足りなくなる場合もあるかと思います。その場合は問い合わせてみて下さい。数日であれば、ご利用者のことも考えて、営業中止とはならないと思いますよ?
逆にしっかりと明記されている内容ですので、知らないふりをしている方がまずいことになります。悪質と見なされれば指定取り消しもあります。
再度厚生労働省のHPをご覧になる事をお勧めします。
2:miushin更新日:2022年08月10日 19時17分
1 への返信
こりんごさん貴重なご意見と返答ありがとうございました。
今回の事例では常時デイケアを担当するセラピストがいなかったので、リハビリテーション提供体制加算は算定できないだけで、デイケアの運営自体は問題ないという解釈でよろしかったでしょうか?
また、デイケア担当のセラピスト不在の2日間で担当していた介護士は非常勤でしたが、そのあたりも含めてもう少し教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
1:こりんご更新日:2022年08月09日 20時08分
リハビリテーション提供体制加算を算定している場合は
常時療法士の配置が必須ですが
そうでない場合、有休等で療法士不在の日があっても
問題はありません。
(1ヶ月以上連続する場合は欠員となります)。
提供体制加算を算定している場合は
基準を満たさなかった日のみ算定をしなければ
大丈夫です。
また、デイケアでも療法士による個別リハは
必須ではありませんので、療法士不在で個別リハが
出来なくても基準上問題はありません。
ただ、コロナの流行を考えると
複数の療法士が出勤出来なくなるリスクは
今後も考えられますので
その時用の自主トレメニュー等や
外来スタッフへの申し送りなどを
あらかじめ作成するなどしておくと
慌てないかもしれません。
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