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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和4年以降)
閲覧数:2061 2022年08月06日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:菜梨更新日:2022年08月05日 17時51分
外来リハ診療料(2)は、その診察の日から14日間はリハの度に毎回診察する必要はないというものです。
その間は診察をしたとしても同疾患に係る診察料は算定できませんが、15日目以降であれば、外来リハ診療料(2でも1でも再診料でも)は算定可能です。
リハについては、14日を過ぎたら、診察があるまでリハの実施はできません。
例えば、8月1日(月)に診察があったら、リハができるのは8月14日(日)までです。
次の診察が22日(月)になるのなら、15日(月)~21日(日)はリハ実施できません。
2:いし更新日:2022年08月06日 00時19分
菜梨さん
わかりやすいコメントありがとうございます!
大丈夫なのかもやもやしたままリハビリしていたので、すっきりしました!
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