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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和4年以降)
閲覧数:8903 2022年08月08日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:維持期PT更新日:2022年08月03日 12時58分
(様式50の3)地域包括ケア病棟入院料等のリハビリテーションの基準に係る届出添付書類
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/chugokushikoku/r4-k50-3.pdf
基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
https://www.jshp.or.jp/cont/22/0304-1-7.pdf
保険診療等において不正請求等が行われた場合の取扱いについて
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tokaihokuriku/gyomu/gyomu/hoken_kikan/fusei_seikyu/index.html
2:kakine更新日:2022年08月04日 17時39分
タイトルに「1患者が」とありますが、1人単位また月単位ではないと思います。基本診療料の施設基準には「(7) (6)のリハビリテーションを提供する患者については、1日平均2単位以上提供していること。」とありますが、維持期PT様がリンクを貼られてる、様式50の3にはそのような項目はありません。
平成29年の4月に地方厚生局に問い合わせた時は、直近3ヶ月間の単位数が平均2単位を満たす必要があるとの回答でした。また、個別指導で地域包括ケア病棟の1患者あたりのリハビリ単位数を求められたことはありません。
もしかしたら、地方厚生局によっても違うので、そのような指導を受けられたのでしょうか?問い合わせをされていないなら、することをおすすめします。
問い合わせをした結果、平均2単位を割っている場合ですが、
2025年に生き残るための経営セミナー第3弾・追加開催 「地域包括ケア病棟への移行」質疑応答集 (平成26年10月1日)によると
問3 届出承認後、在宅復帰率等の基準が1ヶ月でも満たさなかった場合、また、リハビリテーションの平均2単位を満たさない月があった場合は地域包括ケア入院料管理料は、即、返上となるのか?
回答 速やかに届出を行い、変更の届出を行った日の属する月の翌日から変更後の入院基本料等を算定することになる。
となっていますので、7月に3か月平均の2単位を割ったのであれば、8月に報告し、9月から入院基本料の算定で間に合うと思います。5月に割っているのであれば、6月に報告しているはずなので、今月であれば、2か月遅れの報告となります。おそらく、7月分から返納になるのではないでしょうか。
実際には報告してみないとわからないので、違ったらすみません。
3:ねっこ更新日:2022年08月05日 17時01分
1 への返信
たくさんの情報をありがとうございます。参考にさせていただきます。
4:ねっこ更新日:2022年08月05日 17時09分
2 への返信
誤解のあるタイトル申し訳ありませんでした。「1人」の平均ではではないと理解しているのですが混乱している時に入力してしまいました。
そしてありがとうございます。直近3ヶ月で平均2単位は満たしているのですが、管理が不十分でして平均2単位を割りそうになりました。そのため対策を講じようと、平均2単位の重要性を職員へ周知してもらうための情報として質問させていただきました。
当地域の厚生局へ問い合わせしてみます。kakine様の地域の情報も活用させていただきながら医事課と協力して管理していきます。
本当にご丁寧なご説明ありがとうございました。
5:kakine更新日:2022年08月08日 12時09分
4への返信
平均2単位が達成できていたならよかったです。再度の申請には入院基本料で引き続き包括の対応を続け、すべての基準を満たしてからでの申請となるので考えたくないですね。個別指導のチェックが厳しくなる可能性もありますし。
厚生局への問い合わせは、内容によっては藪蛇になり、周囲の病院よりも管理が難しくなることがあるので、県内や同じ地方厚生局内の病院からの情報収集ですむならそれが良いと思います。必要な時は医事課の担当と相談される方が良いと思います。
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