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閲覧数:5787 2022年08月31日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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1:旧時代更新日:2022年07月29日 16時34分
可能です。
「問 脳血管疾患等リハビリテーションに係る専従の理学療法士が、同じ病院の介護療養病床に入院する介護保険適用の患者にリハビリテーションを実施することは可能か。」「認められる」
との記載があり「療養病床から介護医療院に転換した場合でも同様の扱いで問題ないか?」を問合せたところ「問題ない」との返答を頂きました。
ただし、介護医療院そのものがあまり理解されていないようで、適時調査などで指摘される可能性もあるのかな?と思っているところでもあります。
なお、介護医療院の専従加算は疾患別リハビリテーションの専従者2名では算定できないので注意が必要です。
2:ゴリラーまん更新日:2022年08月03日 20時27分
1 への返信
丁寧なご説明ありがとうございました。解決させて頂きました(=´∀`)
3:1人訪りは更新日:2022年08月08日 08時53分
当施設では問い合わせの上、OUTでした。
病院併設ですが、介護医療院を別の事業所として登録してあることも関係あるかもしれません。
短期集中リハの件も含めて、地域ルールもあると思いますので問い合わせされた方が確実だと思います。
4:旧時代更新日:2022年08月08日 10時53分
な、様
OUTでしたか。
当院も病院併設で事業所としては別扱い(事業所番号が違う)です。
追記として「介護療養病床を削減するための介護医療院転換なので問題ない」との話も伺いました。
ただ、当院では疾患別リハ専従者と介護医療院専従者はそれぞれ配置し、兼務しない体制にはしております。
2、ゴリラ―まん様
結果が異なるため、な、様のおっしゃる通り、厚生局へ問い合わせたほうが確実なようです。
よろしければ、その結果をまた共有して頂けると有難いです。
宜しくお願いします。
5:宇宙更新日:2022年08月08日 14時01分
失礼します。
OUTの回答もあるようなのでコメントさせてもらいます。
当院も介護療養病床から介護医療院に転換しました(医療療養病床も併設)
最初は念のため兼務せずそれぞれに専従者を配置していましたが、専従者のモチベーションやコスト的な点からも兼務できないか?ということを医事課、事務長に相談しました。
色々調べて頂いた結果、病院内ではできそうという判断となり、保健所に問い合わせた結果「リハビリ実施時間が重複していなければ可能」という答えを頂きました。心配なのはコロナの影響で来る予定だった実地調査がきていないので、まだ一度も医療でいう監査が入っていない点です。もし指摘されたとしても、問い合わせて回答をもらっているという口実あるので、少し多めに見てもらえるかも・・・という甘い考えです。
他の方も言っている通り、1度問い合わせるのが賢明だと思います。答えの出ない回答で申し訳ないです。
6:ゴリラーまん更新日:2022年08月31日 12時43分
厚生局に問い合わせをしました。回答は以下になります。
疾患別リハビリテーション料等の施設基準によれば「当該リハビリテーションの実施時間以外に他の業務に従事することは差し支えない」とされており、平成28年3月31日発出事務連絡によれば「他の業務」には介護保険によるリハビリテーションも含まれるとされております。しかしながら、疾患別リハビリテーションの専従者が介護保険によるリハビリテーションを実施することは可能ではあるものの、あくまで医療機関が医療保険による疾患別リハビリテーションを実施しない時間に限ります。
大変申し訳ございませんが、ご照会いただきました内容からだけでは状況の詳細が不明ですので保険医療機関の所在地に応じて、それぞれの県を管轄しております指導監査課・各県事務所に電話もしくはFAX(様式は問いません)によりお問い合わせ願います。
なお、ご質問に対する回答は順次電話にて行ってまいりますが、ご質問内容によっては、厚生労働省本省に照会するものがあり、回答までに時間を要する場合がありますので、ご了承願います。
との事でした。『あくまで医療機関が医療保険による疾患別リハビリテーションを実施しない時間に限ります。』←結局のところ、どういう事なのでしょうか?
7:回答者更新日:2022年08月31日 13時17分
同一日は算定OK、ただ、疾患別リハをしている時間帯に並行しては不可。ではないかと。
あとは同一医療機関か隣接なのか、施設基準と人員構成や都道府県の方針等もあるので細かくは所在地に応じて監督者に確認して欲しいと後半は述べてると思います。
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