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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和4年以降)
閲覧数:7655 2022年07月23日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:ヨッピー更新日:2022年07月23日 09時11分
私のところのリハビリでは、 申請を出しました という事実を知った時点で、そういう方はリハビリを中止しております。
事前に、介護保険の申請のことについては、月13単位となっている方(月13単位になりそうな方も含め)に関しては医療でのリハビリはできなくなることは伝えております。
2:そんなに熱くなれない更新日:2022年07月23日 09時13分
当院では期限切れの方の場合、申請時から利用できないと判断して、暫定でデイケアの利用に切り替えてもらっています。基本的には暫定でも利用できると思うので申請する段階で、特定のケアマネに依頼しないのであれば、地域包括支援センターなどに連絡すると対応してくれると思います
3:バイザーPT更新日:2022年07月23日 10時20分
sh様へ
クリニックでデイケアに勤務しております。上記のような問題はいくつも起きています。
まず、申請日から認定日まで約1か月くらいのライムラグがあるからその間は外来リハビリを行っても良いのかということでよろしいでしょうか。
まずは基本的にはshさんが言われるように、算定日数を超える場合でかつ介護認定を受けておられない方は月13単位まで外来リハビリが可能です。しかし、認定をお持ちの方はその月13単位のリハビリも受けられません。これは維持期では介護保険でリハビリを行うようにとなっているからです。ここまでいいですね。このケースではまだ認定は受けておられませんので。
そこで、ではいつまで利用できるのかについてですが、これに関しては法令での規定はありません。ですので解釈の問題となりますが、法令をただ忠実に読むと認定日までは可能だということになります。しかし、実際問題として、申請を確認した場合はその後は外来リハビリは行わない方がよいかもしれません。監査等でどう問われるかわかりません。基本的には、市や県の担当者に問い合わせるのが良いかと思いますよ。介護保険にはローカルルールが存在しますので地域によって異なることがありますのでご注意ください。
また、もし上記の件で問題となった場合、維持期に関しては介護保険が優先ですので問題となるのは医療機関側となります。介護施設の場合は優先ですので確認義務はありません。ただし、医療機関側では介護認定を受けていないかなどの確認が必要となります。こんな説明でご理解頂けますでしょうか。いずれにしても申請を確認できたら控えて頂く方が無難ということです。
また、たとえ維持期だろうが、どんなケースにおいても医師が医学的見地から必要であると判断した場合には従来とおり外来リハビリができるとなっていたはずです。(絶対にできないなんてことはあるはずがありません)ただし、それ相応の根拠が必要でしょうが。
説明が下手ですみません。少しでもご参考になればと思います。
4:kozo更新日:2022年07月23日 20時13分
https://www.shizukokuhoren.or.jp/wp-content/uploads/K_kyufuchosei_05.pdf
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