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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和3年以降)
閲覧数:10724 2022年07月26日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:ポコタ更新日:2022年07月22日 11時49分
①について
在宅復帰要件に必要な要介護3までの場合は1ヶ月、要介護4、5の場合2週間を超えており、複数回それを繰り返していても【新規の入所】扱いになるので入所前は30日前から、入所後は7日以内で算定可能です(指導内容などカルテに記載が必要)。
②について
貴施設からした場合は【新規の入所者】になるため、上記を同じ内容で入所前後訪問指導加算は算定可と思います。
当施設は上記の解釈で算定していますが、老健協会に問い合わせたら教えてくれるのでそちらで確認したほうが確実と思います。
もし問い合わせされましたら、こちらに記載していただき、むしろ教えて下さい。(笑)
2:なぼち更新日:2022年07月26日 21時33分
ポコタさん、ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。
②の老健→老健の入所前後訪問指導加算ですが、支援相談員とも相談したところ、レアなケースなので、加算はとらずに無難にいきましょう、ということになりました。すみません。
また何か情報を得ることができれば、ここにのせたいと思います!
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