理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
閲覧数:1989 2022年07月03日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:回答者更新日:2022年07月03日 20時27分
火曜以降も加算対象ではないだけで施設サービスとしてのリハビリ自体は指示書の元に行えます。そして週初めの終了であれば月曜の1回+施設基準に応じた回数での介入となるのではないでしょうか?
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