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掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成30年以降)
閲覧数:3874 2022年07月29日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:バイザーPT更新日:2022年07月29日 16時16分
かなり前のスレですが、もう解決されたかもしれませんが、簡単にご説明させて頂きます。
ご質問の認知症短期集中リハ加算の件ですが、この加算についての取得条件などは特にありません。
法令では、認知症を持つ利用者に対して、行うものですので認知症の診断さえあれば加算は取得できます。
ただし、要件としては、
①認知症の診断を受け、リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると判断された入所者に対して、医師または医師の指示を受けたPT OT STが集中的なリハビリテーションを個別に行うこと。
②リハビリテーションを担当するPT、OT、STが適切に配置されていること。
③リハビリテーションを行うにあたり、入所者数が、PT、OT、またはSTの数に対して適切であること。
④個別リハビリテーションを20分以上、標準として週3日実施すること。
です。よってMMSEの点数で判断しなければならないということではありません。あくまでもそれは施設側が独自に設けた指標にすぎませんん。MMSEはあくまでスクリーニングです。医師の診断があればすべての方が対象となります。
どなたに対して取得するのかはあなたの施設の基準を適応して頂いても良いと思います。
ただし、利用者間に不公平があってはなりません。公平な判断にてお願いします。その判断基準は監査で問われます。
ちなみにMMSEで25点以下の者を対象にするのは公平な判断だと思います。ただし、運営規定等にしっかり明記し、かつ利用者やそのご家族の方に対しての説明が必要かと思います。
コメントがないようでしたので差し出がましいかもしれませんが、さき様の業務の一助となればと思いコメントさせて頂きました。
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