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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和4年以降)
閲覧数:14111 2022年06月29日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:ヨッピー更新日:2022年06月28日 15時52分
>名目上は診療費はとれないとなっておりますが
診療費が取れないので、通常の定期的な診察に来たタイミングで時間帯を分けて診察を行い処方箋を発行してもらっています。
(通常の診察が終わったら一度会計を済ませて、新たに同日の日付をカルテに書いて訪問リハビリテーション指示書作成と記載しています)
そうすることで、点数の取れない診察に対して受診してもらう手間をなくしています。
訪問リハビリテーションの指示書作成に対して、自分のところのみなし指定での訪問リハを行う利用者へ指示書を書いても点数はないと思いますよ。
他院の訪問リハビリに対して指示書(診療情報提供書)を書いた場合や訪問看護ステーションなどに指示を出した場合は発生します。
2:大吟醸更新日:2022年06月28日 19時39分
発生いたしません。
そもそも指示書は必要がありません。指示が必要です。
指示のための診療ではなく、訪問リハビリ計画の作成に係る診療です。
文面を読む限り、かなり制度理解が曖昧な印象を受けます。自分の身を守るためにも厚労省の出している情報を熟読することをおすすめいたします。
3:yoko更新日:2022年06月29日 12時09分
大吟醸さん、りん子さん、ご回答ありがとうございます。
ご指摘の通り勉強不足な点が多いので、頂いた意見を参考に確かな知識にしたいと思います。
レスポンス早く頂けてとても感謝しております。
ありがとうございました。
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