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閲覧数:4815 2022年07月31日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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1:akita更新日:2022年06月28日 11時20分
加算型や従来型老健の個別リハの提供時間の制約はありません。
加算算定や強化型は20分以上はその通りです。
コロナ前の実地指導監査では、短期集中リハ加算算定している利用者のカルテしか見られませんでした。
2:ポコタ更新日:2022年06月29日 21時15分
komaさん
返答ありがとうございます。
厚労省などが出している文章等、正式なものは何かありますか?
あればご教授お願いします。
3:かず更新日:2022年07月31日 14時30分
平成21年介護報酬改正Q&A vol.2に記載されているものが根拠になると思います。
平成21年にリハマネ加算が包括化されたときに、基本サービス費に含まれる内容として、
頻度は「週2回以上」、備考として、「週2回以上の機能訓練を行うこと(集団リハビリテーションのみだけではなく、利用者の心身の状態を適切に評価した上で、必要なリハビリテーションを提供すること)※ リハビリテーションマネジメント加算が包括化」となりました。
集団リハについても人数の縛りはありません。時間についても個別・集団ともに縛りはなく、適切に評価したうえで必要なリハビリテーションを提供すること、とされています。
以下、URLの最後のページを参照ください
https://www.roken.or.jp/wp/wp-content/themes/kyokai2021/pdf/mhlw/H210417_vol79.pdf
4:かず更新日:2022年07月31日 20時34分
過去にも議論されたものがあるので、参照ください
https://www.pt-ot-st.net/index.php/bbs/detail/1544?seq=asc
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