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閲覧数:3183 2022年06月22日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:回答者更新日:2022年06月17日 04時28分
管理者が兼務できないのは管理責任や配置基準の話があるからと思いますので ③は現場職員が兼務するの自体は仰るように可能と私は思います。
あとは個別機能訓練加算を取るのかや機能訓練指導員とするのかとかそういう実態にもよるのではないでしょうか?
※あくまで①〜③同士の兼務であり、病院の兼務はないと文面より読みましたが病院の兼務あるのなら、その中の要件はもちろん考慮が必要な前提で
2:houkan2更新日:2022年06月17日 08時39分
横入り失礼します。
私も同様のケースで①②兼務です。管理者ではありません。
私の場合は訪問の空き時間に③または病院の疾患別を担当して単位を取ってくれとの打診を法人から受けています。
ピロン様が仰る「病院の兼務あるのなら、その中の要件はもちろん考慮が必要」とはどのようなものがあるか知りたいです。
話がずれてしまうようであれば別スレ立てた方がいいかもしれませんがもし内容が重なるようなら教えて頂きたいです
よろしくお願いします。
3:回答者更新日:2022年06月17日 09時11分
houkan2様
あまり深く考えてませんでして、疾患別リハの人員がギリギリ、ユニット系の専任の方だと現実的な忙しさと勤務時間のバランス、事業所で法人格変えてる場合のシフト管理(常勤勤務時間)など浮かんだので一文入れただけですかね、、、
4:兼務の考え方更新日:2022年06月17日 12時55分
1 への返信
コメントありがとうございます。
スタッフの働き方は、あくまでのフォロー要員であり、各種加算関連の人員は他で確保している状態です。
院内業務も同様、他スタッフでの人員は確保出来ている状況でのご質問でした。
コメントありがとうございました、参考にさせて頂きます。
5:兼務の考え方更新日:2022年06月17日 13時01分
各事業所での人員確保や運営状況にもよると思いますが、複数事業所を運営している法人で、現場兼務は相当数あるのではと予測しています。
兼務に関わる運営管理とし、勤務体制(00:00~00:00みなし、0:00~0:00訪看)などの勤務管理は必要と考えています。
その他このような事をした方が良い、このような事を指摘されたなど情報がありましたら、ご意見いただけると幸いです。
6:兼務の考え方更新日:2022年06月22日 11時05分
投稿主です。
役所への問い合わせをしました。
結論、管理者でなければ兼務可とのコメントを頂けました。
医療での要件・加算等に影響なければ、介護領域管理での答えとしてはOKとの事でした。
ただし、勤務管理は必要との事です。
今後の参考になればと思いコメントし解決とします。
ありがとうございました。
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