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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和3年以降)
閲覧数:8336 2023年04月03日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:通りすがり更新日:2022年06月05日 09時47分
当院での対応は
①そのとおり
②不可
介護保険をもっている場合は介護保険が優先される。介護保険は手帳等とは異なり疾患に対して支給される
ものではないため、初回以降、継続して介護サービスを利用されるのであれば併用は不可と判断しています。
その場合はサマリー等を記載し情報提供を行い、利用しているサービスに反映していただくよう依頼させて
もらっています。
③発症日から3か月後のため、処方された疾患の発症日を確認。
既存病名であれば発症日はさかのぼって設定(診断日、開始日でなく既往含めて確認)
解釈が異なることがあるかもしれません。
あくまでも当院での対応となります。
2:とんがり更新日:2022年06月06日 08時15分
1 への返信
ご回答ありがとうございます。
近場のクリニックでも解釈が違い、整形クリニック勤務経験のある事務さんとも意見が割れており混乱していました。
介護保険被保険者へのリハオーダーが出た場合は、診断日チェックを徹底し、参考にさせていただきます。
3:新リハ更新日:2022年06月10日 13時04分
①介護保険を返還または、期限が切れていて更新していない人には対応可能かと思います。また。急性疾患(骨折など)発症された場合、外来リハビリは可能と思います。それ以外は外来では不可と思います。
②限りなく不可に近いと思います。少なくとも当院では受け入れていません。
③目標設定等管理シートは診断日から1/3経過すると減算になりますよ。
4:菜梨更新日:2023年04月03日 15時13分
②は、疾患別リハの対象で急性発症した何らかの疾患であれば、標準的算定日数内であれば可能ではないですか?
継続目的の病名付け替えはダメですけどね。(明確にダメという規定はないですけど査定やら指導やら入ります)
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