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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和4年以降)
閲覧数:4000 2022年05月17日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:回答者更新日:2022年05月11日 00時46分
後半の貴見の通りと思います。要は診療行為の記録と請求のための記載の側面があるのでリスク管理の観点からも必要かと。
2:はれる~や更新日:2022年05月12日 13時28分
そのような記録の仕方は聞いたことがないですね。その都度の記録で然るべきと思います。同日に複数回介入して、記録はまとめて1つとなると、カルテ記録不備で返戻対象になると思います。
3:mr.T更新日:2022年05月17日 16時09分
急性期ではよくあることだと思います.気を付けないといけないことは,複数回に分けた場合,20分+20分ではなく15分+25分の場合では15分では算定できず,25分の1単位ということだけではないでしょうか.
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