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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和3年以降)
閲覧数:2315 2022年04月26日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:妖精の尻尾更新日:2022年04月26日 12時34分
算定可能です。
余談ですが…。
施設の場合ですと、入所者が過去3月間の間に、老建に入所していると、次の老健では短期集中加算は算定不可となります。
しかし、4週間以上の入院後に再入所し、短期集中リハビリテーションの必要が認められる場合と、4週間未満の入院後に再入所し、脳梗塞等の状態である場合は算定可能です。
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投稿タイトル:訪問短期集中リハビリテーション加算について
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