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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和2年以降)
閲覧数:13136 2022年04月21日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
3:こっぺぱん更新日:2022年04月21日 16時24分
ありがとうごさいました。大変参考になりました。
2:菜梨更新日:2022年04月20日 12時10分
疑義解釈にて、
「1日当たり実施単位数の上限が緩和される疾患のうち、「脳血管疾患等の急性発症から60日以内の患者」とはいかなる患者を指すのか。」
という問いに、以下の回答があります。
「特掲診療料の施設基準等告示別表九の四から九の七までに掲げる、各疾患別リハビリテーションの対象疾患のうち、急性発症したもの。 具体的には、心大血管疾患リハビリテーション料について急性心筋梗塞、狭心症発作その他の急性発症した心大血管疾患又はその手術後の患者、脳血管疾患等リハビリテーション料について脳梗塞、脳出血、くも膜下出血その他の急性発症した脳血管疾患又はその手術後の患者及び脳腫瘍、脳膿瘍、脊髄損傷、脊髄腫瘍その他の急性発症した中枢神経疾患又はその手術後の患者、運動器リハビリテーション料について上・下肢の複合損傷、脊椎損傷による四肢麻痺その他の急性発症した運動器疾患又はその手術後の患者、呼吸器リハビリテーション料について肺炎、無気肺、その他の急性発症した呼吸器疾患の患者及び肺腫瘍、胸部外傷その他の呼吸器疾患又はその手術後の患者をいう。」
1:風来坊更新日:2022年04月20日 10時59分
疾患別リハの脳血管の対象疾患に該当する疾患と理解をしております。
また脳血管疾患等の患者のうちで発症後六十日以内のものに該当し必要性をレセに付記するのが良いのではないでしょうか
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投稿タイトル:疾患別リハビリテーション料が1日9単位算定可能な患者について
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