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閲覧数:3022 2022年04月21日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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2:みみ更新日:2022年04月21日 06時33分
ご返信ありがとうございます。
そうですね、マンパワー的個別介入は難しいという事です。
集団体操は行う予定なのですが、その際に個別介入が難しい方の個別的な記載を行った方が良いのか、疑問に思い投稿しました。言葉足らずで申し訳ございません。
ですが、あった方が良い程度で、必須ではないのですね!ありがとうございます。
監査でも重要視はあまりされないのですね。
貴重なお時間頂きありがとうございました。
1:kima更新日:2022年04月20日 17時25分
特定施設で勤めているPTです。
要支援の方に個別リハビリとして介入できないというのはマンパワー的な意味でしょうか?
みみさんが入れないから、介護士などが代理で入り、その記録は必要かという意味でしょうか?
特定施設での個別機能訓練加算は、多職種による協議で個別性のある計画を立案し、それを実行し、定期的に再評価するという「施設の体制」に対して支払われるもので、実施記録は「あった方が良い程度で必須ではない」という認識で私はこの10年行ってきています。
なので、詳細の記録は個人的に行うのみで、実施時間のみ他のスタッフが書く個人ごとのファイルの経過記録に簡便に記載しています。
監査は一度だけしか経験していませんが、ケアプランや委員会記録を主に見られただけで、機能訓練に関しては計画書すら流し見された程度でした。都道府県によって感触は違うかもしれませんので、確実を求めるなら市町村や都道府県の介護保険課に問い合わせてみるのも良いかと思います。けっこう気さくにいろいろ教えてくれます。
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