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閲覧数:7427 2022年04月04日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:あいおん更新日:2022年04月03日 21時21分
まぁ、単純にコピーは偽造しやすいので本物のコピーを控えさせて貰いたいのが企業側の意見です。
過去にコピーを悪用して偽医師になる人もいたぐらい様々な偽造事件がありましたから。
2:PI更新日:2022年04月04日 09時48分
照会ではなく、本当に原本を持っているかの確認が半分ですね。
あと、半分は免許証のコピーの保管です。
スレ主さんは原本を見せたくないのかがよくわかりませんが、普通は出したほうがいいと思いますよ。
3:xyz更新日:2022年04月04日 12時43分
1が勘違いしてるのではないでしょうか。
医療機関は”個人に交付された免状”のことを言っているのだと思います。
それで、免状のコピーではなく免状そのものをってことでしょう。
それに対し、目黒区は”登録名簿”は照会できません、といっているのです。
知りたい場合は”免状を申請”ということです。
”登録名簿”、”免状”、”免状のコピー”を区別して考えてみて下さい。
住民票でも、役所に申請して受け取るものは”住民票の写し”です。
なにか申請する時は”住民票の写しのコピー”を使用することもあります。
住民票の原本は役所管理でもらうことはできません。
そう理解すればわかりやすいと思います。
4:もふ更新日:2022年04月04日 13時35分
少しズレるかもですが、私の施設では、必ず新職員が入りましたら資格保有者は保健所へ提出する義務があります。
なので、当施設でも説明の上、入職まではコピー入職後原本のお預かりをしています。
ちなみに保健所へどうして提出するのか、原本を持ち出しは大変と相談しましたが、保健所へ直接何かトラブル・クレームが入った際の迅速な対応と適切な管理の為に必ずお願いしますとの事です。(無資格者、資格証偽造が働いていないように)
保健所に持っていくと今の従業員数と新しく入った国家資格者の資格証をしっかり確認していました。
各施設でも確認のため提出するところもあるのかもですね。
5:556更新日:2022年04月04日 16時22分
基本的に公正証書は原本確認です。
原本を持っている = 本人 という考えからなっているのだと思います。
→盗んだものや紛失した場合は、厚生省で再発行の事実が残るため判断がしやすいです。
コピーだと原本を持っているか判断ができない。かつ紛失・窃盗の事実もうやむやになるからではないでしょうか?
個人的にはコピーがない時代からの名残だと思います。
保険証や自動車免許も同じ理由だと思います。
ちなみに看護師、医師は原本を保健所に持っていかないと人員都として認めてもらえなかったように思います。
6:みちまる更新日:2022年04月04日 17時58分
理学療法士の資格免許と資格の籍簿(名簿)の話が少しわかりにくくしているように思いますが、理学療法士の免許の確認のことであれば、既に回答があるので解決済みかと思います。asaさんがお聞きになりたいことは解決されてますか?
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