理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和3年以降)
閲覧数:4316 2022年03月28日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:あいおん更新日:2022年03月25日 18時49分
可能ですよ。
逆は出来ませんけど。
2:そんなに熱くなれない更新日:2022年03月26日 09時30分
勘違いなら申し訳ないのですが、以前疾患別専従スタッフが包括に介入していることで指導を受けました。当院では地域包括ケア病棟は、
包括専従スタッフか疾患別専従ではないスタッフがリハを行っており、疾患別専従スタッフは包括の患者のリハビリは行いません。
3:あいおん更新日:2022年03月26日 09時44分
2 への返信
おかしな指導ですね。
それですと最少人数で運営している所は回らなくなりますよ。
以下の文面と反しますのも解せないところです。
地域包括ケア病棟入院料等を算定する患者に当該病棟(室)の専従理学療養士等以外の理学療法士等が疾患別リハビリテーションを実施することは可能か。
(答)差し支えないが、地域包括ケア病棟入院料に包括されるため、算定はできない。なお、疾患別リハビリテーションに規定する従事者1人あたりの実施単位数(1日24単位、週108単位等の上限がある)に含んで管理すること。
4:そんなに熱くなれない更新日:2022年03月28日 09時35分
3 への返信
すいません、もしかしたら当院が地域包括ケア病棟ではなく亜急性期病棟だった時の指導だったかもしれません。現在もその名残で、当院では地域包括ケア病棟介入は疾患別専従以外でしか行っていないので、今後の患者振り分けにバリエーションが持たせられそうです。
5:維持期PT更新日:2022年03月28日 12時50分
「地域包括ケア病棟への移行について」 - 公益社団法人 全日本病院協会
https://slideshowjp.com/download/1822197
過去のスレッドにて回答されたURLを使わせて頂いております。
こちらの回答38が参考になるかと思います。
更新通知を設定しました
投稿タイトル:疾患別リハ専従による地域包括リハビリの兼任
本投稿にコメントがついた際には、登録アドレスにメールでお知らせします。
更新通知を解除しました
投稿タイトル:疾患別リハ専従による地域包括リハビリの兼任
本投稿にコメントがついた際の、登録アドレスへのメールでのお知らせを解除しました。
コメント待ち
新着コメント
情報提供
皆様からリハビテーションに関する情報を広く募集しております。こちらよりお寄せください。