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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和4年以降)
閲覧数:30566 2023年02月27日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:さとみ更新日:2022年03月21日 22時48分
標準的算定日数を超える場合にFIMが必要となりますが、13単位リハのについては求められません。
2:友清直樹(管理者)更新日:2022年03月22日 02時52分
日頃よりお世話になってます。
標準算定日数を超える場合に1ヶ月に1回のFIMの評価が必要となりました。
その解釈の説明にて厚生労働省の資料においては下記の除外規定に該当する患者とされます。
治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合(別表第九の九第一号の患者)
治療上有効であると医学的に判断される場合(別表第九の九第二号の患者)
参考:厚生労働省の説明資料
頁257:https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000920422.pdf#page=257
一方で、診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について注4の1(別表第九の九第一号の標準算定日数を超える場合)にはFIMの測定についての説明が記載されていますが、注4の2(別表第九の九第二号の標準日数を超える場合)の説明にはFIMの測定について触れていません。
https://www.pt-ot-st.net/contents4/medical-treatment-reiwa-4/department/568#tuusokuryuui
ゆえに、標準的算定日数を超える患者の毎月のFIMが測定な場合は、別表第九の九第一号(改善傾向患者)の標準算定日数を超える場合のみと読み解くことができます。
厚生労働書の説明と解釈に違いがありますが、皆さまのご意見をお聞かせ下さい。
3:新参者更新日:2022年03月24日 09時03分
2 への返信
おはようございます。
この事案に関しては私もいまいち把握していないので非常に参考になります。
横やりですいませんが、気になることが一つあります。
・治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合(別表第九の九第一号の患者)
・治療上有効であると医学的に判断される場合(別表第九の九第二号の患者)
とありますが
「個別改定項目について R4.2.9」P316には
・治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合の記載しかされておりません。
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000905284.pdf
友清直樹(管理者)様のおっしゃる通り、別の資料には
・治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合
・治療上有効であると医学的に判断される場合
との記載もありますので判断に迷っております。
当院は治療上有効であると医学的に判断される場合の対象で実施しているケースが多く、重要性が高い案件となっております。
別スレを立てて質問しようか悩みましたが、クロワッサン様の質問と合わせて皆様の意見をいただけると、より良い情報になると思い、こちらに投稿さてせいただきます。
4:菜梨更新日:2022年03月24日 09時17分
実施上の留意事項に書かれていることが現状最新であり唯一の公式文書ですから、「改善が期待できる」で行う場合にのみFIMが必要ということで運用して問題ないと思っています。
ただ、説明資料と実施上の留意事項の文書とで齟齬があるようですので、文書が修正される可能性はゼロではないと思います。
しかし「改善」と「有効」を分けた意図を想像しても、「有効」の患者さんにFIMの改善を期待するべきではないと思いますので、その可能性は極めて低いと思っています。
万が一にも修正が入らない限りは、「改善」の場合のみFIMということで良いのではないでしょうか。
5:やまとなでしこ更新日:2022年03月24日 12時30分
管理者様をはじめ、皆様にご意見していただき、とても勉強になります。
期限を超えて単位上限なくリハビリを実施して、どのくらい成果がでたかを評価するためのFIMということになるのでしょう。
期限超えて13単位以内なら、現行通りと考えます。
今回の改定では期限超えで除外疾患の患者様→FIMを提出が必須
次回以降の改定では期限超え13単位以内→FIMを提出になるのではないでしょうか。
入院患者様は13単位以内でも十分に意味があるものと思っています。外来患者様の場合は漫然とリハビリに通われている方もおれれるとは思いますが。ただ、外来通院するだけでも立派な社会参加になっていると思いますので、介護保険の認定を受けていない方の介護予防にもなっていると思えばと・・いろいろと考えさせられます。
6:友清直樹(管理者)更新日:2022年03月24日 14時31分
標準的算定日数を超えたFIMの評価については、疑義があるところですが
おそらく、3月末にの疑義解釈にて解釈が整理されるものと思われます。
7:やまとなでしこ更新日:2022年03月24日 17時13分
管理者様、色々とありがとうございました。
とても勉強になりました。
今日現在のところの結論としては
標準的算定日数を超えた13単位以内の場合は「別添2」の提出は不要ということで、よろしいのでしょうか。
9:けんすけ更新日:2022年03月28日 10時28分
私もいわゆる13単位対応の患者さんはFIM測定不要と捉えていますが、別添2の様式42の2についての報告は標準的算定日数を超え14単位以上実施する患者さんがいない場合の報告義務があるか否か知りたいところです。
10:RPT GOGO更新日:2022年03月29日 08時03分
以前、同じ内容を質問させていただきました。その際は、13単位以内の場合がFIMの評価は必要ないとのことでした。先日、医療コンサルの方にも確認しましたが13単位以内の場合は評価は必要ないとのことでした。
11:やまとなでしこ更新日:2022年03月29日 12時35分
投稿者です。みなさま、大変ありがとうございました。
もう1つ質問がありますが、
別紙様式53 療養病棟入院料「注11」における療養病棟リハビリテーション実施指数等における報告書は、
どのような時に提出するのでしょうか?
※ptotstネットの様式の項目の最下段にあります。
分かる方がおられましたらよろしくお願い致します。
12:維持期PT更新日:2022年03月29日 13時15分
11 への返信
令和4年度診療報酬改定 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000907838.pdf
「A101 療養病棟入院基本料」に関与します。
上記のpdfにおける療養病棟入院基本料について記載されている項目の中で、34ページの(18)のオを参照されるとよろしいかと。
13:やまとなでしこ更新日:2022年03月29日 14時39分
12 への返信
早々に有難うございます。毎年7月には集計して提出しないといけなくなったということですね。令和4年9月30日までは経過措置ですが。
今後も様々な制約がかかってくるのかと思います。
勉強不足でたいへん失礼致しました。
14:コアラ更新日:2022年04月01日 04時04分
問 203 標準的算定日数を超えて、1月に 13 単位以内の疾患別リハビリテー ションを行っている患者について、1月に1回以上FIMの測定を行う必 要があるか。
(答)原則として測定を行う必要がある。
疑義解釈(1)に記載されましたが、結局は全員をFIM測定が毎月必要ということですよね??
15:文蔵更新日:2022年04月01日 12時04分
算定日数超えで13単位以内の患者でも原則としてFIMの測定を行う必要があるとの疑義解釈ですが、これは算定要件として必須ということで報告も行わなければならない13単位超えの患者と同様ということになったのでしょうか?
16:ルイージ更新日:2022年04月01日 15時30分
測定は全員に必要だけど、報告は上限除外の日数越えの患者だけということですか?
17:ネパール更新日:2022年04月05日 15時29分
厚生局に問い合わせをしました。
標準算定日数を超えて1月に13単位以内の疾患別リハビリテーションを行っている患者について、FIMの測定を行うことが疑義解釈で示されたことについて、関東厚生局に問い合わせを行いました。
この件についていくつか問い合わせあるそうで
今の時点で明確な回答は難しいと担当者も理解に悩まれている状況でした。
厚生局の担当者からの説明として、厚生労働省の説明資料が誤っていることは無いはずだから、FIMの測定はあくまでも除外規定の範囲であること。いわゆる要介護者等の入院中の維持期リハビリとしての13単位以内の場合、また、入院中の要介護等の維持期リハビリの13単位リハビリについては、厚生労働省の説明のとおりにFIMの測定は実施しないと理解し、今回、示された疑義解釈は除外規定(いわゆる改善傾向、医学的にリハが必要な場合)に該当する患者が、例え、13単位以内であってもFIMは測定することを疑義解釈で示したのではということを読み解けなくはないと説明がありました。
結局、FIMは全員必須?もしくは除外規定にの対象を限定?
どちらでしょうか?
18:新リハ更新日:2022年04月06日 08時40分
13 単位以内の疾患別リハビリテーションに対して、FIMの測定は原則必要だが、提出義務は無いと解釈しています。
19:やまとなでしこ更新日:2022年04月06日 12時09分
投稿者です。
13単位以内:FIM測定は原則必要→提出義務なし
除外対象:FIM測定→提出義務あり
療養病棟:FIM測定→毎年7月に書類提出義務あり※令和4年9月30日まで経過措置
以上と理解しています。
みなさま、いかがでしょうか?
20:yamada更新日:2022年04月06日 16時17分
本日、厚生労働省に本件について確認ができました。
標準算定日数超えてリハビリテーションを行う場合に、月に1回以上FIMの測定が求められることが令和4年の診療報酬改定にて要件とされましたが、その要件について除外規定以外の対象疾患(13単位)が含まれるかについては、厚生労働省の説明資料の通りに対象疾患(13単位)は含まれないと説明がありました。
また、この掲示板でも議論されれている疑義解釈 問203の【「 標準的算定日数を超えて、1月に 13 単位以内の疾患別リハビリテー ションを行っている患者について、1月に1回以上FIMの測定を行う必 要があるか。」(答)原則として測定を行う必要がある。】については、13単位以下の疾患別リハビリについては算定の要件ではないが、なるべくFIMを測定して欲しいとの主旨であること意味していると説明を受けました。
また、この掲示板no2 管理者様が指摘している、別表第九の九第二号の標準日数を超える場合(治療上有効であると医学的に判断される場合)については、FIMの測定の要件には含まないとのことで、厚生労働省の説明資料の図式が一部や誤っていると合わせて説明がありました。
参考:厚生労働省の説明資料
頁257:https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000920422.pdf#page=257
21:やまとなでしこ更新日:2022年04月06日 16時49分
yamada様ありがとうございます。
療養病棟のリハビリの統計の提出が義務付けられていると解釈していますが、アドバイスをいただきたいと思います。
療養病棟:FIM測定→毎年7月に書類提出義務あり(別紙様式53)※令和4年9月30日まで経過措置
22:宇宙更新日:2022年04月08日 10時33分
エイプリル様
書類提出義務が発生するのは
A101 療養病棟入院基本料の注11に当てはまる場合だと思われます。
そのため注11に記載しているように注1の施設基準を(療養病棟入院料Ⅰを算定しているなら確実)クリアしていれば書類提出義務はないと解釈しています。
解釈に間違いがあればご指摘いただけると幸いです。
23:けんすけ更新日:2022年04月08日 11時24分
エイプリル様
私も宇宙さんと同様な解釈をしています。
もしそうでないとすると、ご指導をお願いします。
24:けんすけ更新日:2022年04月08日 11時41分
もう一点、療養病棟とは別件です
9にも質問させていただきましたが、別添2の別紙様式42の2は結局のところ全施設提出しないといけないという事なんでしょうか?
yamada様の厚労省からの説明によると13単位以下の方もなるべくFIM測定ということであれば、、、
各年6月の実績となっているので報告は7月なんでしょうか?
25:拓斗更新日:2022年04月09日 10時42分
「別添2」の「様式42の2」に基づき報告が求められているところは下記の記載に対してです。
ーーーーーーーーーーーーーーーー
治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合(別表第九の九第一号)は、継続することとなった日を診療録に記載することと併せ、継続することとなった日及びその後1か月に1回以上、FIMの測定により当該患者のリハビリテーションの必要性を判断するとともに、リハビリテーション実施計画書を作成し、患者又はその家族等に説明の上交付するとともに、その写しを診療録に添付することとし、かつ、「別添2」の「様式42の2」に基づき、1年間に当該疾患別リハビリテーション料を算定した患者の人数、FIM等について報告を行うこととする。
参考:https://www.pt-ot-st.net/contents4/medical-treatment-reiwa-4/department/568
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
ゆえに治療を継続することにより状態が改善が期待される別表第九の九第一号に該当する場合はその様式で報告が求められますが、13単位リハ、および、別表第九の九第二号の治療を継続することが有効な場合において疾患別リハを算定する場合においては、「様式42の2」の報告の記載がないので、その必要性は必須ではないと考えてております。
上記についてては療養病棟とは別に、疾患別リハビリテーションの算定に関するルールとしての解釈です。
26:けんすけ更新日:2022年04月11日 09時05分
ブービー様有難うございます。
疑義解釈 問203の「 標準的算定日数を超えて、1月に 13 単位以内の疾患別リハビリテー ションを行っている患者について、1月に1回以上FIMの測定を行う必 要があるか。」(答)原則として測定を行う必要がある。
とあったので13単位内の方も?と思い質問させていただきました。
27:新リハ更新日:2022年04月26日 09時08分
書類提出義務が発生するのは A101 療養病棟入院基本料の注11に当てはまる場合だと思われます。
そのため注11に記載しているように注1の施設基準を(療養病棟入院料Ⅰを算定しているなら確実)クリアしていれば書類提出義務はないと解釈しています。
との事でしたが、わざわざ別項目の疾患別リハビリテーション料の見直しの項目で「別添2」の様式に基づき、(中略)患者人数、FIMについて報告を行う必要がある。と表記されているので、注11だけではないと思うのですが、いかがでしょうか?
そうなるとそれに適した報告書が見当たりませんが、、、
28:通りすがりのPT更新日:2022年04月28日 13時01分
コメント失礼します。
診療報酬改定の本に表記されましたね。
600ページあたりですが、
「疾患別リハビリテーションを実施している患者であって、急性期又は回復期(おけるリハビリテーション料を算定‥‥1ヶ月に1回以上のFIM測定‥」
いつも拝見させていただき、参考にさせていただいております。
29:ナイン更新日:2023年02月27日 17時38分
頭が混乱しており質問させてもらいます。
リハビリテーション期限を超えた患者は月1回以上のFIM測定が必要とありますが全患者必要の認識で宜しいでしょうか?
また測定したFIMは総合実施計画書に記載ですか?それとも電カルテ内の記載で良いですか?
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