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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和4年以降)
閲覧数:5218 2022年03月17日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:さとみ更新日:2022年03月16日 22時38分
疾患別リハビリテーションの算定には、患者の疾患、状態等を総合的に勘案し、治療上有効であると医学的に判断される場合であって算定が可能となっております。通院頻度についての規定はありませんが、患者の状態に対して、その治療方法やその頻度が効果的であるかということが、医学的に判断されることが前提となります。
まずは、医師がどのように判断されるかが重要だと思いますし、医師はその目的や介入頻度を適切な指示として、担当する作業療法士、もしくは、理学療法士等に示す必要があると思います。
また、その介入の変化については、回復が追えない、追えるではなく、その変化を適切に評価し、その内容を医師とも共有し、その後の治療計画を立てることが重要です。
もし、週1回では頻度が足りない場合は、医師、患者とその介入方法について見直しをすべきかと思います。
また、週1回であっても、維持を目的とする場合に、その介入が医学的に必要である場合、また、通院時に自主トレなどを指導し、そのことが効果的であればば、その月1回でも適切な算定となるかと思います。
2:ケイ更新日:2022年03月17日 08時43分
ご返答ありがとうございます。
再度ですが質問させていただいてもいいでしょうか?
一月、二月と数度来ていましたが三月は一度も来ていない患者様の場合、四月に来たら同一の疾患名で算定できるのでしょうか?
この場合、一度算定を終了してから新たな疾患名で算定する必要があるのでしょうか?重ねてすみません。
3:mr.T更新日:2022年03月17日 13時53分
算定して仮に査定を受けたときに,さとみさんのおっしゃる通り効果(回復または維持)を訴えるだけのリハと評価を月一度だけのリハでも実施するだけではないでしょうか?
傷病名については,ひと月来ていない場合,そちらのクリニックではどう処理されているのでしょうか?もしカルテ上「中止」処理されていて,同じ症状で来られたのであればまた同じ傷病名がつくでしょうし,その場合は算定日をリセットすることなく続けるだけだと思います.この辺のカルテ処理の「治癒・中止」判断はそれぞれの職場のDr次第だと思います.
正直なところ私自身は月1度の算定で査定を受けたことはありませんが,150日を過ぎてだと査定を受ける県はあるようです.レセプト査定には地域による差も機関(社保・国保等)による差もあります.
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