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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和4年以降)
閲覧数:17498 2022年03月23日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:回答者更新日:2022年03月13日 20時46分
具体的には現時点ではまだと思います。
春以降に手上げしてからマニュアルが届くとのことではなかったでしょうか?
施設基準について分かるのは既存のデータ提出加算算定の場合は除外までかと…
2:たられば更新日:2022年03月14日 00時19分
1 への返信
めっち様
ご返答ありがとうございます。
手上げ、とは施設基準申請の申し出をするということでしょうか?
3:回答者更新日:2022年03月14日 09時18分
3/4版の改訂概要再確認しました。
p174のイメージのスケジュール見返すと、先に調査実施説明資料の公開が先っぽいですね。すいません。
ただ①データ作成前に保険医療課に届出必要と書いてあります。ので申し出は要するのではないでしょうか。
4:GEM更新日:2022年03月14日 09時36分
厚労省の資料によると令和4年5月に調査事務局が立ち上がり、調査実施説明資料が公表されます。
また、5月20日までに厚生局を経由して届け出(施設の状況により若干時期がことなる)となっていますと資料には記載されています。
また、その提出が遅れる場合は8月22日、11月21日又は令和6年2月 20 日までに別添2の様式7の 10 について、地方厚生(支)局医療課長を経由して、厚生労働省保険局医療課長へ届出することで良いみたいです。
当院はデータ提出加算は算定する予定です。実際の算定は、10月からなので少し時間はありますが、事前の届け出が必要ということなので5月中に届け出を提出しようと思っています。
また、データ提出の準備は、厚労省が今後に公開するであろう説明資料をみてから、準備をしようと思います。
その他、データ提出の準備すべき対応については留意事項を参照し、例えば厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を確認し、不足する体制があれば整えていきたいと思います。
データ提出加算について
https://www.pt-ot-st.net/contents4/medical-treatment-reiwa-4/department/63
5:たられば更新日:2022年03月22日 19時21分
3 への返信
めっち様
ご回答ありがとうございます。
引き続きチェックしていきます。
6:拓斗更新日:2022年03月23日 10時11分
参考:https://www.pt-ot-st.net/contents4/medical-treatment-reiwa-4/department/63
リハビリテーションデータ提出加算に関する施設基準
外来医療等調査に適切に参加できる体制を有すること。また、厚生労働省保険局医療課及び外来医療等調査事務局と電子メール及び電話での連絡可能な担当者を必ず1名指定すること。
外来医療等調査に適切に参加し、調査に準拠したデータを提出すること
診療記録(過去5年間の診療録及び過去3年間の手術記録、看護記録等)の全てが保管・管理されていること。
診療記録の保管・管理につき、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準拠した体制であることが望ましい。
診療記録の保管・管理のための規定が明文化されていること。
患者についての疾病統計には、ICD大分類程度以上の疾病分類がされていること。
保管・管理された診療記録が疾病別に検索・抽出できること。
ーーーーーーーーーーーーーーー
【算定留意事項】
厚生労働省が毎年実施する外来医療等調査に準拠したデータを正確に作成し、継続して提出されることを評価したものである。
提出されたデータについては、特定の患者個人を特定できないようにし、厚生労働省保険局において外来医療等に係る実態の把握・分析等のために適宜活用されるものである。
当該加算は、データ提出の実績がめられた保険医療機において、心大血管疾患リハビリテーション料現に算定している患者について、データを提出する外来診療に限り算定する。
データの提出を行っていない場合又はデータの提出(データの再照会に係る提出も含む。)に遅延等がめられた場合、当該月の翌々月以降について、算定できない。また、算定ができなくなった月以降、再度、データ提出の実績がめられた場合は、翌々月以降について、算定ができる。
データの作成は 3月単位で行うものとし、作成されたデータには第1月の初日から第3月の末日までにおいて対象となる診療に係るデータが全て含まれていなければならない。
「データ提出の実績がめられた保険医療機 」とは、データの提出が厚生労働省保険局医療 において確認され、その旨を通知された保険医療機をいう。
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