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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和3年以降)
閲覧数:8789 2022年03月19日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:スズメのたまご 更新日:2022年03月17日 12時22分
はじめまして。
似たような質問を以前見かけた気がします。
少し内容は異なると思いますが、答えに繋がればいいかと思います。
https://www.pt-ot-st.net/index.php/bbs/detail/4383
私個人的な意見としては、検査入院で異常が無ければ継続利用になると思います。
理由を書けば長くなりますので省略しますが、ADLやIADLの低下などの評価もして家族の話などを含めて話し合ってみてもいいと思います。
2:そんなに熱くなれない更新日:2022年03月17日 16時13分
1 への返信
ムッシュ村上様、今回もコメントありがとうございます。
リンクは私が以前、質問したもので、施設とデイケアの間のものでした。
私も個人的には、同じ様に前もって入退院が予定されている検査入院やレスパイト入院などは継続利用と思いますが、受診した結果入院となるのであれば、入院中にリハビリを行い退院時は結果的に入院前よりも身体機能が向上したとしても、入院時には整形的にしろ内科的にしろ低下しているので、デイ利用時は新規になると思いますが、特定のケアマネからは入院前と状態変わってないから継続でといわれる場合がある為、質問させていた出来ました。
3:そうちゃん更新日:2022年03月18日 09時30分
少し話がずれるかもしれませんが、来月から12か月以上のデイケア利用減算が始まります。
その説明の中で入院による取り扱い文言があり「なお、入院による中断があり、医師の指示内容に変更がある場合は、新たに利用が開始されたものとする。」ということは入院どうこうではなくあくまでも医師の指示内容に変更がある場合に新規利用と判断すればよいのではないでしょうか。
4:そんなに熱くなれない更新日:2022年03月19日 09時43分
3 への返信
そうちゃん様コメントありがとうございます。
入院前と退院後で結果的に指示が一緒になったとしても、入院した段階で検査入院などでない限り、入院時には医師の指示の変更があると思います。でなければ入院する必要がそもそもないような気がしますし。それから、デイケアの方が入院時にリハ処方がでたら、今まではデイケアでリハビリをという医師の指示内容が、入院でのリハビリをという指示内容に変更にるのは、、ここでいう「医師の指示内容の変更」に当たらないのでしょうか。
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