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閲覧数:7878 2022年04月07日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:回答者更新日:2022年03月10日 10時02分
施設レベルの運用や教育の難易度などは高いと思いますが
制度上は
医療行為にあたるか当たらないか
保助看法の適用範囲
業の考え方
を踏まえて対応の範囲をしっかりと定めれば可能と思います。
2:Tetsuya更新日:2022年04月07日 19時34分
私は厚労省医事課の担当者に公式の回答をもらいました。
服薬の説明同意は例外なく療法士が行うことは不可です。
服薬介助に関して入院患者に行なうことは原則不可です。
学校や施設においては、医師の処方と薬剤師の服薬指導がされており、新規ではなく継続して内服しており十分にコントロールされているという条件を全て満たしてはじめて服薬介助をしてもよいとのことでした。
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