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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和3年以降)
閲覧数:7925 2022年03月07日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:ヨッピー更新日:2022年03月07日 15時03分
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000754979.pdf
上記の留意事項通知に記載があります。
介護予防訪問看護は10ページに記載がありますので、ご確認ください。
<介護予防訪問看護>
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が提供する介護予防訪問看護の利用が 12 月を超える場合は、介護予防訪問看護費から5単位減算する。なお、入院による中断があり、かつ、医師の指示内容に変更がある場合は、新たに利用が開始されたものとする。また、本取扱いについては、令和3年4月から起算して 12月を超える場合から適用されるものであること。
これにより、指示内容の変更がない場合はその期間も含まれるのではないでしょうか?
ちなみに私の県では、担当者より、他事業所に変更になった場合は、その事業所ではリセットされるといわれました。しかし再び当事業所に戻ってきた場合、前回の利用期間も合算されて12月経過していれば減算ともいわれました。これは入退院指示変更なしの場合ですが。。。
2:えむねむ更新日:2022年03月07日 16時33分
りん子さん
ありがとうございます。
ややこしいのは12月合算というところで、例えばR3.4月から利用していて、6月から7月まで入院していました。8月から指示変更なく利用再開した場合、R4.4月から減算なのか、入院期間中の1か月間は除いてR4.5月から減算となるのか。
その点が難しいと思いました。
まあ、長期入院の場合は指示変更されることが多いですが。
3:ヨッピー更新日:2022年03月07日 20時00分
多分ですが、契約をきっていったん終了として、再度退院後に再契約しなおしたらその間は合算期間に入らなさそうな気がしますね。
いつでも再開できる状態は継続期間だと私は思います。
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