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閲覧数:4086 2022年03月03日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:あいおん更新日:2022年03月03日 03時49分
なんでもかんでもごちゃまぜで出来ませんよ。
きちんと整理して対応しましょう。
まず、脳血管疾患Ⅲなら、廃用症候群Ⅲも取得されていますよね。
リハビリテーションとして出来るのは、脳血管疾患と廃用症候群リハビリだけです。
その他の病名は一例としてはPOCリハ(これは自分で調べましょう)で対応しているところもあります。
それか、むりくり病名を廃用症候群にするかです。(その場合は廃用症候群の書類添付を)
地域包括ケア病棟といえども、行えるのは登録されている対象となる疾患別リハビリテーションというのをお忘れなく。
2:kakine更新日:2022年03月03日 11時36分
平成26年10月7日に全日本病院協会 から 厚生労働省保険局医療課に確認した質疑応答集
2025年に生き残るための経営セミナー第3弾・追加開催 「地域包括ケア病棟への移行」質疑応答集 の29、算定ルールには
〇質問
地域包括ケア病棟は「ポストアキュート」「サブアキュート」機能を担う病棟(室)であると認識しておりますが、肺炎あるいは心不全治療(後)のリハビリテーションは、呼吸器や心大血管等の疾患別リハビリテーションを届出していないとできないのか?
〇回答
当該保健医療機関において、提供出来るリハビリテーションを実施していただきたい。
と、古い資料ですが公的な回答がありました。当院では「提供出来る」を「届出をしている」と解釈して、届出をしている疾患別リハビリを実施しています。
3:shino更新日:2022年03月03日 11時43分
皆様のご意見ありがとうございます。一から勉強し直します。
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