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閲覧数:5387 2022年03月01日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
8:みやもんた更新日:2022年03月01日 10時28分
管理職は手当の中に残業代が含まれている所が殆どだと思います。
以前、マクドナルドで残業代を減らす目的で管理職候補者を沢山擁立しブラックとみなされて訴訟になったこともありますので、権限や実務と異なる名ばかり管理職の場合で残業代が出ないようでしたら、不当に当たるかもしれないですね。
最近は、働き方改革もあり、管理職が他スタッフと同じようにプレイングマネージャーをこなすのはかなり困難な時代になってきているものと思われます。
管理を含めた業務が勤務時間内に終わるよう業務量の調整と、その正当性を訴えていく必要もあるのではないかと思いますが‥
いかがでしょう?
上になればなるほど、色々な問題を抱え苦労すると思いますが、給料は上がらない・・・本当ですよね。
今後は、リハの診療報酬もドンドン厳しくなっていきそうな感じなので、なんとか、リハ職として成果を出さないといけない時代になってきたかと思います。
7:こりんご更新日:2022年03月01日 01時07分
私の職場も科長、師長になると残業代が手当に含まれます。
なので、主任から昇格すると仕事は増えるのに給料は減ると言う不満は耳にします。
具体的に幾ら分とは公開されている給与表等には記載は
ありません。
ただ、気になったのは質問主様は管理職を受ける際に、
この点について確認はされなかったのでしょうか?
他の部署の管理職の方も不満を持っているようでしたら
一度きちんと確認されるのが一番早くないでしょうか?
そこでの返答に納得がいかないと言うことであれば
そのタイミングで質問されたほうが適切な答えを
もらえるのではないかと思います。
6:おーてぃーあーる更新日:2022年02月28日 21時15分
残業手当などについては他の方がお話されているので、一点だけ。雇用者側も、多くは被雇用者である療法士側も勘違いされている方は少なくないのではないかと思うのですが…奉仕する気持ちや責任感というのは、あくまで患者に対してプロフェッショナルとして接するために必要な技術や心構えを養うために、自分の時間を使いなさいということです。勤務先のために自分の生活や時間を犠牲にしなさいというのは違います。
5:回答者更新日:2022年02月28日 21時07分
4 への返信
いえ、こちらこそありがとうございます。
なおコメントの一連について私も全く同意です!
とにかく文面だけではまだ判断がなかなか難しいですよね。
辛いなど感情の共感の話や個人の決断としてどうするかに関してはまだ比較的話しやすいのですが。
4:アトム更新日:2022年02月28日 20時44分
3 への返信
管理監督者には割増賃金(深夜割増を除く)を支払わなくてもよいので、手当に残業代が含まれているとの文だけ見て、管理監督者ではないのかなと思ってしまいましたが、たしかにめっちさんの言われる可能性は否定できませんね。
ご指摘ありがとうございます。
3:回答者更新日:2022年02月28日 20時08分
アトムさん
ありがとうございます。
> また、めっちさんが言われている労働基準法における管理監督者は役職名ではなく、勤務実態として判断されます。
冒頭の部分の前提として要はこの部分(いわゆる名ばかり管理職)が他の事例と同様に論点になるのではないかと思い、初めにお聞きしたかった次第です。
質問者様としてはご自身で管理職を名乗ってますので、個人病院であれば理事や社員なども兼任していらっしゃる可能性も考慮して、勤務実態が伴わないかまでは質問文からまだ言い切れないので確認したいなと。
2:アトム更新日:2022年02月28日 19時52分
ダイ81さんの職場の就業規則や勤務実態がわからないので当てはまるかはわかりませんが、一般的に固定残業代を使う場合は何時間分の残業代なのか明記する必要があります。そして、ただ何時間分の残業代かを明記すればよいのではなく、労働基準法上の割増賃金額を下回らないことが必要で、固定残業代に規定された労働時間を超えた分は、さらに割増賃金を支払う必要があります。(例えば固定残業代5000円で45時間分の残業代とするようなものは×)
また、質問にある我慢するべきでしょうかという問いに関しては、冷たいようですがご自身で判断されるべき事だと思います。
不満の声を上げるにしろ、我慢するにしろどちらも外野が否定・肯定することは困難だと思います。
管理職をやられている方の残業代をどのように取り扱っているかという質問ですが、あくまで個人的な認識になり申し訳ないですが、小さな病院(それなりに大きな病院でも)やクリニックなどではダイ81さんと同じ状況もしくは払われていないところは少なくない印象です。(しっかりした労働組合があるところは違うかもしれませんが)
また、めっちさんが言われている労働基準法における管理監督者は役職名ではなく、勤務実態として判断されます。
管理監督者いついては以下のように定めてあります
労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な職務内容を有していること
●労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な責任と権限を有していること
●現実の勤務態様も、労働時間等の規制になじまないようなものであること
●賃金等について、その地位にふさわしい待遇がなされていること
ざっくりというと、
企業運営に関する意思決定に関与できる
経営者と一体的な立場として、重要な責任と権限を有している=人事権を持ち、部下の労務管理や企業の内部運営に関する責任と権限がある
労働時間や業務量について企業から拘束されていない
一般の従業員よりも、給与や賞与などが好待遇である
などが条件となるので、ただ管理職手当が支払われているだけでは管理監督者と認められる可能性は低いのではないかと思います。
めっちさんの質問ですが、おそらくダイ81さんは労働基準法の条文ではなく最高裁判例を見たのではないかと思われます。医療法人社団康心会事件(平成29年)で調べてみてください。(正確にいうと固定残業代のように支払うのであれば、時間の明記というより、通常の労働時間の賃金と割増賃金にあたる部分を判別できるようにしなければならないということになります。)
1:回答者更新日:2022年02月28日 18時26分
勿論、名ばかり管理職を論点にするならまた別の話と思いますので下記の論点を確認させて下さい。
> 少し調べるとみなし残業と同じ扱いのように感じますが、その場合は何時間分の残業にあたるのか明記しておく必要があると出ています。
ここに関してはみなし残業と同じ扱いに見えても管理職(労働基準法の管理監督者)であり、管理職手当での支給の前提であれば時間の明記はそもそも必要ないという認識でしたが違うのでしょうか?私の所属はその扱いですし、確かPTの新プロか指定管理者研修でそのように覚えた記憶があったのですが…
調べたとのことですので、もしよろしければそこの条文などお手数ですが教えていただけますと幸いです。
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