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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和4年以降)
閲覧数:3309 2022年02月22日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:あいおん更新日:2022年02月21日 22時24分
心リハ施設基準に以下の文言があります。
(5)専用の機能訓練室には、当該療法を行うために必要な以下の器械・器具を備えていること。
ア 酸素供給装置
イ 除細動器
ウ 心電図モニター装置
エ トレッドミル又はエルゴメータオ血圧計
カ 救急カートまた、当該保険医療機関内に以下の器械を備えていること。
運動負荷試験装置
施設基準に装置の設置義務があるのですから、基本的にやれという努力義務ですよね。
2:回答者更新日:2022年02月22日 00時40分
多分今のところそうだと思います。
ただ、まだ短冊なので、
告示出たら分からない。
担当の厚生局の判断は不明。
次回以降の改訂で要件化する可能性。
など考えるとある方がまぁ、、、って気もします。
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