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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和4年以降)
閲覧数:3761 2022年02月18日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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1:回答者更新日:2022年02月16日 16時31分
誤字がかなりありますので上手く意図を汲み取れているか自信は無いのですが「診療情報の提供等に関する指針」に自組織では準じた運用で対応しています。
もちろん、個人情報保護法や障害福祉法など他指標でもいいと思いますし、病院の母体によって情報の扱いの規則は法規制の違いから多少異なるのでは無いでしょうか。
また、有事の際など考えると上記の何らかの法規制または、社会通念上の扱いを問われるでしょうし、近所のおばちゃんでも極論当てはまる場合はあると考えてますが、あくまで判断基準を示せることが必要と思います。
2:あいおん更新日:2022年02月16日 19時17分
普通に考えたら、民法第725条に定めている親族じゃないですかね。
「配偶者、6親等以内の血族、3親等以内の姻族」
あとは一部の後見人が入るか入らないかのラインだと思います。
3:こりんご更新日:2022年02月16日 23時26分
華族、と言う身分の人が今の時代にいるかは別として。
血縁関係、婚姻関係にいる人。
成年後見人。
の他にも、実際に
離婚した元妻
昔勤めていた会社の社長
亡くなったご主人の古くからの友人の子供
と言う方が保証人となっていたことがあります。
その人が責任を負うことを理解して
それを実践する能力が有れば可能ではないかと思います。
以前、親族誰も連絡がつかない方が入所され
ケアマネから書類関係は施設職員が代わりに署名してと言われて揉めたことがありました。
4:やむいも更新日:2022年02月18日 09時48分
コメントいただきありがとうございます。
この件に限った、”家族等”の基準は難しいですね。
他の法令や、現実的な問題や判断基準、困難な事例では一筋縄には行きませんね。
何らかの基準を示してもらえばいいと思う一方で、判断基準を明確にして、各施設の都合によりというのもそれはそれでいいように思ったりもします。
ほかいも、このような事例がありますよなど、ありましたらコメントいただけると嬉しいです。
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