理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和2年以降)
閲覧数:13715 2022年02月16日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
9:RPT GOGO更新日:2022年02月16日 14時12分
7 への返信
分かり易い説明ありがとうございました。
8:ヨッピー更新日:2022年02月16日 12時41分
すいません。選定療養の意味を間違えて解釈してました。菜梨さんありがとうございました
7:菜梨更新日:2022年02月16日 12時32分
まず、4で書かれている、標準的算定日数を超えて月13単位以内でやるのは「選定療養」ではありませんので、お間違いなく。
実施計画書については、原則は、開始時及び3か月に1度以上作成することとなっています。
標準的算定日数を超えた場合も同様です。
ただし、改善の見込みがあって月13単位以上実施する場合は、実施計画書を毎月1回以上作成し、定められた内容をレセプトの摘要欄に記載する必要があります。
なお、リハ総合計画評価料を算定する場合は、月に1度の算定が可能ですので、その度に総合計画書を作成することになります。
13単位以内:3ヵ月に1度以上
改善の見込:毎月
総合計画書:算定の都度(必須ではない)
あとは白本をじっくり読んでください。
ややこしいですが、ちゃんと書いてありますから。
6:敵だらけ更新日:2022年02月16日 11時59分
話を整理しましょう。
まずリハ実施計画書のお話です。これは3か月に1度医師が作成(コメディカルが必要部分を記載しても可能です)し説明、サインをする。これがあれば疾患別リハは算定出来ます。
次に13単位以内のお話です。点数の記載の所を記載します。
注4 注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって、要介護被保険者等以外のものに対して、必要があってそれぞれ発症、手術若しくは急性増悪又は最初に診断された日から150日を超えてリハビリテーションを行った場合は、1月13単位に限り、算定できるものとする。
とありますので入院中の患者で医師が必要と認めれば13単位以内で実施してました。
※ここでいう急性期は発症直後、急性増悪直後などをいうと思います。
5:ヨッピー更新日:2022年02月16日 11時25分
急性期又は回復期というのを特に気にしなくてもよいと思われます。要は標準算定日数の期間が急性期又は回復期というものにあたりますので、そこの期間を超えてリハを行う場合という解釈でよいかと思います
4:ヨッピー更新日:2022年02月16日 11時14分
横からすいません
RPT GOGOさん
改善の見込みがあるなどとして延長して実施している場合というのは、医師が医学的判断のもとリハビリテーションが必要と認めリハビリテーションを行うことで改善が見込めるものということです。すなわち、算定日数を超えてのいわゆる選定療養(月13単位まで)とは別に13単位という制限を受けずにリハをする場合をいいます。その場合は、毎月必要だということです。
選定療養で行っている方は、3ヶ月に1回で大丈夫ですよ~
3:RPT GOGO更新日:2022年02月16日 11時11分
通則の中に以下の文言があります。その中で急性期又は回復期とありますが、急性期とはどの状態のことを指しているのでしょうか?例えば、頸部骨折は急性期で肩関節周囲炎は急性期にはならないとか?
急性期又は回復期におけるリハビリテーション料を算定する日数として、疾患別リハビリテーション料の各規定の「注1」本文に規定する日数(以下「標準的算定日数」という。)を超えて継続して疾患別リハビリテーションを行う患者(疾患別リハビリテーション料の各規定の「注4」並びに区分番号「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料、区分番号「H001-2」廃用症候群リハビリテーション料及び区分番号「H002」運動器リハビリテーション料の「注5」にそれぞれ規定する場合を除く。)のうち、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合(特掲診療料の施設基準等別表第九の八第一号に掲げる患者であって、別表第九の九第一号に掲げる場合)は、継続することとなった日を診療録に記載することと併せ、継続することとなった日及びその後1か月に1回以上リハビリテーション実施計画書を作成し、患者又はその家族等に説明の上交付するとともに、その写しを診療録に添付すること。
2:RPT GOGO更新日:2022年02月16日 11時05分
1 への返信
ありがとうございます。改善の見込みがあるなど延長して実施している場合は毎月必要です。という所ですが、基本的に算定日数を超えて13単位以内でする場合、改善の見込みがないと算定日数を超えて出来ないのではないですか?
1:敵だらけ更新日:2022年02月16日 10時00分
標準的算定日数を超えて13単位以内の患者様なら3か月に1回以上作成ですので、毎月作成しなくてもOKです。リハ実施計画書であれば3か月に1回医師の説明、署名があればOKです。
しかし、改善の見込みがあるなど延長して実施している場合は毎月必要です。
同カテゴリの質問
新着コメント2020年12月04日更新コメント:7件閲覧:17722回
頭部外傷や頚椎捻挫は疾患別リハビリテーションが算定できますか?
7件17722回
コメント待ち2019年12月07日更新コメント:0件閲覧:11847回
義肢装具採型法
0件11847回
新着コメント2020年06月05日更新コメント:6件閲覧:17049回
通所リハビリ開始時の主治医の診察に関して
6件17049回
新着コメント2022年03月04日更新コメント:1件閲覧:7760回
通所リハビリと外来リハビリ併用について
1件7760回
コメント待ち2020年09月13日更新コメント:0件閲覧:3538回
急性増悪時の在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料について
0件3538回
新着コメント2019年12月06日更新コメント:3件閲覧:5225回
チェイス
3件5225回
新着コメント2019年12月03日更新コメント:1件閲覧:7769回
摂食機能療法の算定病名
1件7769回
新着コメント2019年11月29日更新コメント:7件閲覧:14397回
年末年始の老健のリハビリ
7件14397回
新着コメント2019年12月05日更新コメント:1件閲覧:10110回
みなしPTで施設基準は上がるのか?
1件10110回
新着コメント2020年05月12日更新コメント:3件閲覧:8001回
PTとSTで違う疾患別リハ料を算定可能か
3件8001回
更新通知を設定しました
投稿タイトル:実施計画書について
本投稿にコメントがついた際には、登録アドレスにメールでお知らせします。
更新通知を解除しました
投稿タイトル:実施計画書について
本投稿にコメントがついた際の、登録アドレスへのメールでのお知らせを解除しました。
コメント待ち
新着コメント
情報提供
皆様からリハビテーションに関する情報を広く募集しております。こちらよりお寄せください。