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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和4年以降)
閲覧数:7672 2022年02月12日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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修正履歴
1:ヨッピー更新日:2022年02月12日 08時26分
疾患別リハビリテーションを実施している患者であって、急性期又は回復期におけるリハビリテーション料を算定する日数として、疾患別リハビリテーション料の各規定の「注1」本文に規定する日数を超えて継続して疾患別リハビリテーションを行う患者のうち、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合
と記載されておりますので、yosiaki様のおっしゃる後者の
・疾患別リハビリテーション料において標準的算定日数を超えて回復の見込みがあるため、13単位以上のリハビリを実施している患者さんの場合だと解釈しています。
2:yosiaki更新日:2022年02月12日 22時15分
りん子様
コメントをいただきありがとうございました。
自分の中で診療報酬改定の文章の読解力が足りなく、質問させて頂きました。りん子様の回答で理解が深まりました。
ありがとうございました。
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