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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和3年以降)
閲覧数:3223 2022年02月09日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
3:アルパカ更新日:2022年02月09日 19時35分
2 への返信
専従は無理ですが、常勤と非常勤は問わないそうなので配置がうまくいくことをお祈りしています。ちなみにお昼休憩も利用者の利用時間となるので、普段午前、午後を勤務しているAさんと別のBさんが代わりにAの休憩中の配置が必要となるのでお気をつけてください。
2:そんなに熱くなれない更新日:2022年02月09日 16時43分
1 への返信
コメントありがとうございます。
専従が他の業務を行う事が出来ないのは理解していますが、今回の様に別に何もしないでいるだけなら、体制や訓練方法はともかくとして、制度上の抜け道的な感じで通らないかなと思い、私自身無理だろうなと思いながら投稿させて頂きました。
1:アルパカ更新日:2022年02月08日 16時56分
医療専従は医療にしかいないから文字通り専従と書いています。リハビリテーション提供体制加算とは、利用者がデイケアにいる時間通じて、リハ職がADLの中でリハビリや自主訓練をマネジメントするから加算がついています。そのため、午前でリハビリが終えること自体本来はありえません。デイケアで個別リハビリで終わる時代は、一昔前の方法です。新たな加算に合わせた体制や訓練方法に変化させていってください。
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投稿タイトル:リハビリテーション提供体制加算を算定するために配置する職員は医療専従でも可能か
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