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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和4年以降)
閲覧数:5334 2022年02月13日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:大吟醸更新日:2022年02月07日 20時12分
厚生局指導監査課に問い合わせしたことがあります。
入院が1月以内で、入院直前のADLと比較して5点以上のスコアの低下があった場合は可能です。
低下前と現在のADLスコアの記載は必須ですが、聞き取りで可です。
2:みつお更新日:2022年02月07日 22時13分
sakusakuさん
私の病院でも点数調整を行わなければいけない利用者さんが何人もいます。
月によっては回数が増加し点数がオーバーすることがあります。
その際にはオーバー分の他のサービスを自費扱いにするようにしています。
もちろん本人、家族、ケアマネ了承の下ですが。
私の病院での訪リハは自費扱いにはせずに他のサービス、事業所のサービス限定です。
あとは、どうしても訪問リハを増やしたい方は訪問マッサージを医療保険で利用する方もまれにいます(PTが開業している事業所もあります)。主治医が許可、指示を出した場合ですが(整形医は許可しない事が多いです)。
sakusakuさんの仰るとおり介護保険下でのサービスは決められた点数内で行う事は不利益になる方もたくさんいます。
ですが、それを言うと介護保険が取得できず医療保険の医療しか行えない方もいますので法律はそのようなものと割り切っています。全員に利益となる法律は皆無です。
私の病院では介護保険をお持ちの方は介護保険の点数内で行い、もし身体機能に見合わない介護度で、もっと訪問リハが必要であれば区分変更をケアマネに依頼します。
3:sakusaku更新日:2022年02月09日 21時17分
1 への返信
>大吟醸さん
早速のご回答ありがとうございます!!!
そして、その部分とても気になっていたので大変参考になります。
ちなみに大吟醸さんはそれで算定したことはありますか?
私の描いている形としては、退院直後に2週間医療保険で介入、長期で介入必要な方は介護保険へ切り替えというものです。
そういった形で算定している人が果たしているのかどうか。。
という疑問があります。
もしご経験ありましたら教えて頂けますとありがたいです。
4:sakusaku更新日:2022年02月09日 21時24分
2 への返信
>みつおさん
早速のご回答ありがとうございます!!!
とても貴重な情報をありがとうございます!
そうですよね、誰しにもピタッとハマる法律はないですよね。。
私の描く形としては退院直後で変化したADLを自宅という環境に適応させるためにも2週間短期で集中的にPTが介入することは有益なんじゃないかなと考えていて。
ただ、調べれば調べるほどそれを行える制度が確立してないのでは…と気になり。
区分変更やケアプランをいじるとなるとどうしても退院直後からの介入にラグが出てしまうのかなと。。
何かいい案があるといいのですが。。
5:みつお更新日:2022年02月10日 12時53分
sakusakuさん
2週間以内であれば医療保険でも必要性が明確であれば良いみたいですね。
退院直後のプラン作成だとおっしゃる通り、タイムラグが発生してしまうため、なるべく退院前から依頼をいただくようにケアマネへ周知しています。
また、区変した方が良さそうな方は入院時から申請し、暫定でリハを行なったりもします。
どちらにせよケアマネとのコミュニケーションが必要になりますね。
6:sakusaku更新日:2022年02月10日 22時48分
5 への返信
>みつおさん
ご返信ありがとうございます!!!
なるほどですね。
確かにその辺り、ケアマネさんとのコミュニケーション力がだいぶ重要ですよね。
それによってラグを減らすことはできそうですよね。
ケアマネさんのリハビリへの考え方にもよるところがある気がするので、何かもう少し誰でも使えるような制度があるといいなーなんて思いました。
最初にコメント頂いた、誰にも利益になる法律というのは難しいんですね。。
でもとても参考になりました!
7:sakusaku更新日:2022年02月13日 22時53分
急性増悪の対象に入院後も含まれるのか、という点を一番聞きたかったので、的確にお答え頂いた大吟醸さんのコメントをベストアンサーにさせて頂きました!
ありがとうございました!
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